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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:最判昭和63年6月17日について)

最判昭和63年6月17日の判例について

このQ&Aのポイント
  • 最判昭和63年6月17日における判例は、行政行為の職権取消及び撤回に関する重要な判断が下されたものです。
  • この判例によれば、違法の瑕疵を取り除くことは行政の原理の要請であり、公益違反を取り除くことは行政目的に沿った行為とされています。
  • そのため、法律上の明文の規定がなくても、行政機関は撤回や職権取消の決定をすることができるとされています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 行政処分には,法治主義から,法律(条例を含む)の根拠すなわち「行政処分を行うことができる旨の法律の規定」が必要です。  したがって,行政処分の根拠法規は行政処分を行うことができる旨の明文の規定が置かれています。  しかし,行政処分を定める法律に行政処分の取消し・撤回に関する規定がない場合があり得ます。この場合に法治主義を形式的に適用すると,行政処分の取消し・撤回に関する規定がない以上,行政処分を取り消すべき事情あるいは撤回すべき事情があっても,すでになされた行政処分の取消し・撤回はできないのではないかが問題になります。  この問題に答えたのが,質問の判例です。  簡単に言えば,「行政処分を定める法律に行政処分の取消し・撤回に関する規定がない場合にも,行政庁は行政処分の取消し・撤回ができるか」という質問に対し,これを肯定した判例になります。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

やさしい具体的な事例で、ご教示願えませんでしょうか。

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