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最判昭和43年8月2日の事例で
「甲が乙から山林を買い受けて二三年余の間これを占有している事実を知つている丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲に高値で売りつけて利益を得る目的をもつて、右山林を乙から買い受けてその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の所有権取得について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない。」 とありますが、つまり甲に対して丙は所有権確認請求ができないということなんでしょうか。 未登記でも甲は対抗できるということですか?
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はい。