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争点訴訟

争点訴訟が民事訴訟であることがよくわかりません。 例えば、ある地主に対し,行政庁が農地買収処分を行い,その農地を小作人に売渡し、地主が「農地所有権は自己にあること」を主張するには、確認訴訟を提起しなければならないのでしょうか。 または、必ずしも、確認訴訟を提起しなくてもよいのでしょうか。 もし、確認訴訟をする場合、被告は、国でしょうか、あるいは小作人でしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。

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  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

つぎの理解でよいでしょうか。 例えば、ある地主に対し,行政庁が農地買収処分を行い,その農地を小作人に売渡し、地主が「農地所有権は自己にあること」を主張するのは、所有権確認訴訟であり、当該所有権確認訴訟は、「地主が、小作人に対して『この土地は自分のものなんだ』と訴える」民事訴訟である。  そのとおりです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございます。 納得できました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 争点訴訟は、通常の民事訴訟です。民事訴訟の中で、行政処分の効力が争点として争われる場合を「争点訴訟」と呼びます。 >例えば、ある地主に対し,行政庁が農地買収処分を行い,その農地を小作人に売渡し、地主が「農地所有権は自己にあること」を主張するには、確認訴訟を提起しなければならないのでしょうか。 または、必ずしも、確認訴訟を提起しなくてもよいのでしょうか。 もし、確認訴訟をする場合、被告は、国でしょうか、あるいは小作人でしょうか。  問題の農地の所有権に争いがあれば、確認訴訟を提起する必要があります。  被告は現在の所有者です。 >では、現在農地の所有権者でないとされている者が「その土地を返せ」というは、どんな訴訟になるのでしょうか。  民事訴訟です。その民事訴訟で、農地買収処分という行政処分の効力が争点になるのであれば、争点訴訟にもなります。  

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

tenacity
質問者

補足

つぎの理解でよいでしょうか。 例えば、ある地主に対し,行政庁が農地買収処分を行い,その農地を小作人に売渡し、地主が「農地所有権は自己にあること」を主張するのは、所有権確認訴訟であり、当該所有権確認訴訟は、「地主が、小作人に対して『この土地は自分のものなんだ』と訴える」民事訴訟である。

  • -9L9-
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回答No.1

法律の条文を読んでいないからでしょう。条文(45条第1項)の書き出しは「私法上の法律関係に関する訴訟において、」ですから、これが民事訴訟についての規定であることは明々白々です。 また、所有権などの権利等の存在・不存在を確認するための民事訴訟のことを確認訴訟というのですから、「確認訴訟を提起しなければならないのでしょうか」という質問は的外れです。 現在農地の所有権者でないとされている者が所有権の存在を争うのであれば、現在所有権者であるとされている者が被告です。国等が現在所有権者であるとされている状況であれば国等を相手として民事訴訟を行うことになりますが、それはあくまで民事でたまたま相手が国等であったというだけのことです。国等を相手としてその処分そのものの効力を争うというのであればそれは行政訴訟(取消訴訟)であり争点訴訟ではありません。 ほかの質問もそうですが、あなたの場合、「争点訴訟」とか「確認訴訟」とかの用語の本質的な意味を、法の条文や学説を確認することもせずにWikipediaあたりに書いているような断片的な情報を読んだ程度で(それもきちんと読みこなしていない)テキトーに使っているように思えます。もっときちんと大学の教科書に使われるような文献に依って条文・判例・学説・行政実務の相互関係について系統だった勉強をするべきです。質問するのは自由ですが、質問の内容がどれも稚拙すぎます。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

では、現在農地の所有権者でないとされている者が「その土地を返せ」というは、どんな訴訟になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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