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無償提供された商品の扱いについて

本社から、サンプル品として無償で提供された商品について、 弊社では帳簿上の処理はあるのでしょうか? 本社では、宣伝広告費として弊社に出しているようです。 無償提供された商品は、弊社で顧客へサンプルとしてあげたり、 お試しで貸し出したりしています。 また、無償提供された商品は、弊社の棚卸の際に計上しなければ いけないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

本社から弊社へ商品見本として無償で提供されたものは、弊社の棚卸資産になります。 ==もし、厳しい会計を行うのなら== ◇まず、会計では、取得価額を時価評価して取得価額を計上することになります。もし時価評価が5,000円ならば、 〔借方〕貯蔵品 5,000/〔貸方〕棚卸資産評価益 5,000 そして顧客へサンプルとしてあげるとき、 〔借方〕広告宣伝費 5,000/〔貸方〕貯蔵品 5,000 お試しで貸し出すとき、  仕訳は無し。 ◇次に、弊社の確定申告では別表四で、棚卸資産評価益5,000円について、所得を減算します。法人税法は、資産の評価益に対しては課税しないからです。 ◇もし決算の時に、この商品見本が残っているならば、貯蔵品 5,000円として、棚卸計上しなくてはなりません。 ==もし、あまり厳しくない会計を行うのなら== 本社から弊社へ商品見本として無償で提供された際、取得価額を時価評価しません。ですから、仕訳を行いません。帳簿処理はしません。 確定申告でも、所得を減算しません。 また、顧客へサンプルとしてあげるときも、お試しで貸し出すときも仕訳をしません。 もし決算の時に、この商品見本が残っていても、棚卸計上は行いません。

koroan-koro
質問者

お礼

弊社には、“厳しくない会計”が当てはまるようです。 帳簿処理・棚卸処理・顧客へあげた時など、やらなくていい事が 簡潔によくわかりました。 なので、ベストアンサーにさせていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#222486
noname#222486
回答No.2

連結会社であれば、本来は商品移動です それを広告宣伝費で処理するのは利益の操作でしょう 会計処理としてはブラックでしょう。 なので子会社では何もするなということです。 サンプル品は棚卸までに処分することですね。(証拠を残さない)

koroan-koro
質問者

お礼

会計処理はブラック、ドキッとしましたが、 連結会社ではありません。 他にもおかしいなと思う点がありますが、この事も含め、 本社の経理には何も言わないでおきます。 弊社では、弊社のするべきことだけしておこうと思います。 ありがとうございました!

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

きちんと棚卸外サンプルと明記しておけば除外可能です(可能なら商品とは別途に無償サンプルの受け払いについて記帳しておき提供先とか記録すれば販売促進に役立つとは思いますが)。 但しサンプルとして受け入れた品を一部でも商品として販売した場合は全て商品として計上し、販売時点で利益に算入する必要があります。

koroan-koro
質問者

お礼

ありがとうございました! サンプル品の譲渡の記録は付けています! わかりやすい説明ありがとうございました!

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