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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:低価法採用時の、商品評価損の扱いについて)
低価法採用時の、商品評価損の扱いについて
このQ&Aのポイント
- 商業簿記2級の学習をしている中で、商品評価損に関して疑問に思った点がありましたので、質問させていただきます。棚卸資産の評価基準が「低価法」であるときに、時価があるような棚卸資産について「商品評価損(時価と原価をくらべて、時価のほうが低ければ、時価の金額まで評価損を計上する方法)」を計上する場面があるかと思います。このとき、仮に取得原価よりも期末時点の時価が「高い」場合は、評価損を計上する必要がないということになるかと思いますが、こうした場合に「評価益」を計上しなくてよい理由は何でしょうか?
- 時価が高くなった棚卸資産を高値で売り抜けた場合に初めて利益が計上されるようにするため、ということですかね・・。
- 低価法を取り入れる目的は、「取得原価基準のもとで資産の回収可能性を反映させるために行われる処理」です。低価法による簿価切り下げには、翌期に戻仕入れを行う方法(洗い替え法)と行わない方法(切放し法)の2種類があります。洗い替え法では翌期に戻仕入れを行うため、将来的な利益を反映させることができます。一方、切放し法では簿価切り下げ後に再評価を行わずにそのまま放置するため、将来的な利益を反映させることができません。
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前段については、取得原価基準は回収可能な原価だけを繰り越すものだから、原価ではない「評価益」は計上しない。棚卸資産の評価に開する会計基準36・37項を参照するといい。 後段については、洗替法は一時的な変動に左右されることがなく、また税務と一致するため別表調整が不要となりその手間が減る。切放法は販売時の利益が大きく出るため見栄えがよく、また再振替仕訳が不要となりその手間が減る。