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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:農地の相続 売買について)
農地の相続・売買について
このQ&Aのポイント
- 7反ほどある農地の相続に関する問題について説明します。
- 相続放棄した場合の影響や農地の売買可能性についても考えます。
- 相続手続きの基本的な手順について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
普通養子縁組の場合、生家との血族関係は維持されたままですので、Eの実親はC、D、Fよりも先順位の相続人ですし、Eの実兄弟はC、D、Fと同順位です。 「全員相続放棄した場合は、Eの親族に相続権が移る」のではなく、第一順位者であるGとHが相続放棄した時点で、相続人の範囲に入ってくることになります。 ということで、Eの生家側の相続人候補者を調べ、相続の意思の確認をする必要があります。 なお、農地法による農地の取得制限については、取得者側に制限があるだけで、譲り渡す側の制限はないですし、相続による取得は農地法の規制対象外ですので、購入を希望する人が農家であるなら、普通に相続してから、農地法の許可を受けて、相続人がその人に売却すればいいだけのことです。 まあ、買い手が見つかっているなら、GとHが相続して、その人に売るのが一番単純に済むと思いますけどね。 というか、農地だけの相続放棄というのはできないので、放棄するとなると、財産一切の相続を放棄することになるわけですが、他に相続財産はないのでしょうか?
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- tyamasak
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回答No.1
こんにちは。 私も詳しくはないのですが、農地を自由に売買することは不可能なはずです。 農業を行うことが前提で、農業委員会の許可が必要と聞いています(私の実家は農家です) 弁護士に相談されたほうがよろしいかと思います。