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一般的な相続の割合
一般的な割合でよいので教えてください。 F_G(死亡) | (離婚)B_A=E | C___D 今回Aが死亡しました。Aには婚姻関係にあるEがおりEとの間に子供はいません。Aは10年以上前に離婚したBがおり、Bとの間にはC,Dという子供がいる。C,Dは離婚当初よりBと生活していて、現在Aからの援助は一切ない。Aの両親はF,GでGはかなり以前に死亡しておりFのみ健在である。Aに兄弟はいません。 Aが死亡したことでAの遺産の二分の一は現在の奥さんEが相続し、その残り半分の遺産をC,Dで分けるということまでは理解しています。(もうすでに間違っていますか?) Fが死亡した時は、本来ならばAが全額相続するんですよね!?(合ってますか?)でも今回Fより先にAが死亡したことで相続はC,Dに相続されると思うのですが全額C,Dに相続権は移るのでしょうか?(C、Dそれぞれ二分の一づつの相続になるということ) よろしくお願いします。
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Aの遺産は法定相続分として配偶者が1/2、子(C,D)が1/2相続するということになります。(遺言でもあれば別です。) Fの遺産についてはAの子であるC,Dが代襲相続することになります。
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noname#20836
回答No.2
質問者の理解しているとおりです。 A死亡後にFが死亡した場合の相続権者はCDのみであり、Eには相続権はありません。
質問者
お礼
ありがとうございました!!!
お礼
ありがとうございます。 代襲相続というのはC,DがAの代わりになるということですか。ということはC,Dは丸々Fの遺産を相続できるということですね。