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一般的な相続の割合

一般的な割合でよいので教えてください。          F_G(死亡)         |   (離婚)B_A=E        |      C___D 今回Aが死亡しました。Aには婚姻関係にあるEがおりEとの間に子供はいません。Aは10年以上前に離婚したBがおり、Bとの間にはC,Dという子供がいる。C,Dは離婚当初よりBと生活していて、現在Aからの援助は一切ない。Aの両親はF,GでGはかなり以前に死亡しておりFのみ健在である。Aに兄弟はいません。 Aが死亡したことでAの遺産の二分の一は現在の奥さんEが相続し、その残り半分の遺産をC,Dで分けるということまでは理解しています。(もうすでに間違っていますか?) Fが死亡した時は、本来ならばAが全額相続するんですよね!?(合ってますか?)でも今回Fより先にAが死亡したことで相続はC,Dに相続されると思うのですが全額C,Dに相続権は移るのでしょうか?(C、Dそれぞれ二分の一づつの相続になるということ) よろしくお願いします。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

Aの遺産は法定相続分として配偶者が1/2、子(C,D)が1/2相続するということになります。(遺言でもあれば別です。) Fの遺産についてはAの子であるC,Dが代襲相続することになります。

shiimama
質問者

お礼

ありがとうございます。 代襲相続というのはC,DがAの代わりになるということですか。ということはC,Dは丸々Fの遺産を相続できるということですね。

その他の回答 (1)

noname#20836
noname#20836
回答No.2

質問者の理解しているとおりです。 A死亡後にFが死亡した場合の相続権者はCDのみであり、Eには相続権はありません。

shiimama
質問者

お礼

ありがとうございました!!!

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