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遺産相続 この家の場合は?

 大都市近郊で多くの農地を持っていたお爺さん(A)が亡くなりました。この家にAが一人暮らししていましたが、数年前から病気で近くの施設に入っていました。Aには長男B、次男C、長女D、次女E、の子供がおりましたが、Cは養子に出た後亡くなっています。また、長男B、次女Eは現在は大都市にて暮らしており、時々実家へ顔を出すと程度でした。Aの入院中の世話や実家の家の管理や、実家近くの寺にある代々の墓の手入れ等は隣町に嫁いだ長女Dが主にしていました。  Aが亡くなった際、遺言状はなく、協議による遺産分割とすることになりました。長男Bが取り仕切り「今後も自分が住む予定のない土地は不要」といい先祖からの実家の土地は長女Dと次女Eで分割して相続するように提案しました。ところが、次女Eは「いきなり言われても2分割分の相続税では高額すぎる」といい、また長男の息子Fは先祖からの地は本来直系で相続すべきであると主張しています。長女Dも自分の贈与分には不自然を感じている、と言う状況です。このような状況で、一番みなが自然な気持ちで丸く収まる結末、ストーリーとはどんなものだと皆さんは思いますか? 皆さんのご意見をいただきたく思います。よろしくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。  大都市近郊の農地というのは,悩ましいですね。贅沢な悩みなのかもしれませんが…  相続に関し,ご質問からでは不明な部分がありますので,次の前提で書かせていただきます。 ・Aの配偶者は(お婆さん)はお亡くなりになっている。 ・亡くなっておられる,次男(法律的には「二男」が正しいです)Cには,お子さんがおられない。(お子さんがおられると,その方も相続人になります。代襲相続です。)  なお, >長男の息子Fは先祖からの地は本来直系で相続すべきであると主張しています。 ・この考え方は,法律的には通用しませんので無視します。 ------------- ◇相続税の控除 ・まず,相続税には5千万円の控除と,相続人一人当たり1千万円の「基礎控除」がありますから,3人で8千万円の控除があります。相続放棄をされても1人にカウントされます。  土地の評価額はもっとあると思われますが,とりあえず8千万円分は課税されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm ・また,基礎控除を引いた額を「課税標準」といい,それに対して課税されるのですが,「課税標準」の額に応じてさらに控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm ◇農地等の相続税の特例 ・また,当該土地で農業を続けられる等の場合は,さらに相続税の納税の猶予があります。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_38.html  No.1さんの物納と,上記の控除や猶予で,最も税額が少なくなる分割方法を考えて見られるのも良いかと思います。

ikaga
質問者

お礼

わかりやすいご説明をありがとう御座います。 前提のとおりAの妻は既に他界しております。 二男のところには子供がおります。この子供に相続の権利があるのは知りませんでした。 勉強になりました。

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回答No.1

「多くの農地」とは地積が広大な1筆の農地のことかそれとも多数の筆からなると言う意味での「多く」なのかによって結論が若干異なると思うので、場合分けして述べた方がいいでしょうな。 まず、前者であれば要らないと言っている長男は相続放棄の手続をし(そうなれば当然代襲権を失う長男の息子には殊更の発言を認める必要もなかろう)たうえで、本件土地を2筆に分筆し(等積分割ではなく広狭をつけた分割を行う)、広い方は長女が、狭い方は次女が取得し、次女の相続税対策に関しては、次女が取得した土地の一部を分筆の上物納すればいいんじゃないでしょうか。まあこれだと、一番儲かるのは土地家屋調査士って事になりますかな(笑)。 後者であれば長男の相続放棄は前者と同様、長女の方が少し多めになるように相続分を定めればいいんじゃないすか。この場合も次女の相続税対策は「物納」って事でいけるでしょう。まあこんなところでしょうな。

ikaga
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。これを参考にアドバイスしてみます。

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