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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:グリーン投資減税、太陽光発電(法人の場合))
グリーン投資減税で太陽光発電を償却する条件とは?
このQ&Aのポイント
- グリーン投資減税の一環として、太陽光発電設備を即時償却する仕組みがあります。しかし、個人の場合は事業所得に限定されるため、一定の要件を満たす必要があります。
- 全量売電の場合、電気主任技術者の選任や設備の管理などの条件を満たす場合は、事業所得として太陽光発電設備を償却することができると考えられています。
- また、自己の建物の上に設備を設置して特段の管理を行っていない場合は、雑所得となります。一方、法人においては特定の要件はなく、グリーン投資減税の対象となるため要件を満たせば償却が可能です。
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青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。 したがって、法人でも個人でも、青色申告をしていることが要件です。なお、個人の場合には事業でないと青色申告はできません。 投資に対する減税ですから事業でなければならないのは当然ですが、法人の活動は基本的にすべて事業とされます。なお、減税制度ですから、公益法人等の場合には法人税の課税対象とならない非収益事業における投資の場合は対象にならないはずですし、もともと法人税の申告義務のない公共法人なども適用は受けられないはずです。