• ベストアンサー

5,000kW以上の太陽光発電設備の電気主任技術者

太陽光発電設備における電気主任技術者の選任について質問です。 第三種電気主任技術者の保安監督範囲は、「5万V未満の事業用電気工作物(出力5,000kw未満の発電所)」とされていますが、たとえば系統連系電圧22kvとしても、発電出力が5,000kw以上の太陽光発電設備になると保安監督範囲外ということになるのでしょうか? このあたりの太陽光発電設備に対する電気主任技術者の規定を教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hg3
  • ベストアンサー率42% (382/896)
回答No.2

当然そうなるでしょう。 出力50kW以上の太陽光発電設備は、発電用の電気工作物、即ち「発電所」です。

その他の回答 (1)

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.1

それは電験3種の話でしょ 1種、2種あるから

horisukankei
質問者

お礼

はい。 三種の保安範囲規程は、「5,000kw未満の発電所」となっているので、太陽光発電所もこれに該当するのかどうかをお聞きしています。 つまり、5,000kw以上の太陽光発電所は、二種の保安監督範囲になるのかどうかということです。

関連するQ&A