- ベストアンサー
一か月前告の解雇通知なのか教えてください
コンビニエンスストアで3か月間アルバイトを継続しています 今月5月、「仕事が遅いので、6月までに改善しない場合、やめてもらう」 といわれました。 これは一か月前告知の解雇通知に当たるのでしょうか? これについて、コンビニオーナーに解雇通知かと質問したところ、 「違う。解雇では気の毒なので、穏便にやめてもらう」といわれました 解雇か自主退職かはっきりしてほしい、解雇通知書を書いてほしいといったところ 「君の仕事は最低自給の価値もない。善意で雇ってるのに、それを踏みにじる行為だ」 といわれました。 質問なのですが、これは一か月前告知の解雇通知になるんでしょうか? 教えてください
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
退職勧奨です。 >解雇では気の毒なので、穏便にやめてもらう 自主退職してとはっきり言ってます。 仕事振りが6月までに改善しなければ辞めてもらうという事は 改善すれば働き続けて という事なので、警告とも言えます。
その他の回答 (5)
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
仕事を改善する気はあるの?このままだとどこへ行っても同じことになります。それとも障害を隠して働いているの。
お礼
私の仕事は簡単な品出しと掃除なのですが ほかのアルバイトの方と比べて仕事が遅い遅いいわれています 仕事を改善する気はもちろんあります。 しかしそれでも作業のスピードが追い付かないため ほかのアルバイトの方にはもうあきれられています 障害は今のところ明らかなものはなく、 健康上の障害はありませんと告げています
- arakororin
- ベストアンサー率39% (80/205)
完全にブラック企業ですね。 >これは一か月前告知の解雇通知になるんでしょうか? なりません。 そもそも「違う。解雇では気の毒なので、穏便にやめてもらう」といっているのですから、精神的に追い詰めて退職を強要させるという事なのでしょう。つまり解雇ではなく自主退職にしようとしているのでしょうね。 まずはお近くの労働基準監督署に相談しましょう。相談すること自体が大事です。 全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html 相談するといろいろアドバイスを受けるでしょう。それを受けて次にオーナーと話す際に「労働基準監督署に相談したら…といっていましたよ」とか、何か反論された時には「なるほど、そういわれたと労働基準監督署にもう一度相談してみます」などというようにしましょう。そうすれば態度はかなり変わるはずだと思います。 相手があなただから舐めて違法な対応をしているのでしょう。あなたが労働基準監督署に相談しているという姿勢を見せ、合法的な対応をしてもらうようにしましょう。
お礼
ブラック企業化どうかは私にはわかりません。 それほど長い時間働いていたわけではないので、予断を持つべきではないと思っています 正直なところ、能力不足による解雇だと思っていたので 自主退職しろというのは、得も言われぬ怒りを感じます しかしこの程度の無礼は、働く上でよくあることだと思って我慢しようと思います ただしアルバイトで本当に問題があるときなどは、アドバイス通り労基署に相談したいと思います そういった機関を利用するのは勉強になると思っています
- neko_sukinya
- ベストアンサー率25% (72/284)
一か月前告知より「君の仕事は最低自給の価値もない。善意で雇ってるのに、それを踏みにじる行為だ」 の方が問題なのでは? 精神的苦痛をうけたとかで訴えてみては?
お礼
正直なところこういった言い方をするオーナーとお店を嫌悪しています 恩着せがましいですし、私の仕事に不満であれば、 正々堂々と解雇すればいいと憤りを感じています ただこういった言葉尻で即訴えるというのは困難だと思います お気遣いありがとうございます
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
通知じゃ無くて「予告」でんな! まっ!ある意味「肩叩き」になってるっちゅう事ですわ。 6月過ぎても「同じ」やったら「通知」になりまっせ! 残り日数少ないよって、精出して頑張りや! せやないとほんま「穏便に!」になりまっせ!
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
貴方が解雇通知に何を拘ってるのは判りませんが......... 解雇通知なら解雇予告手当てがもらえると思ってますか? 或いは会社都合で失業保険が沢山もらえるとか.... 30日前の解雇通知なら予告手当は出ません。 予告手当ては30日よりも短い期間で解雇する場合に30日に満たない分が支払われます 例えば10日前に予告した場合は、20日分以上の平均賃金を支払う また、解雇の原因が貴方にある(仕事が遅い)のだから会社都合の退職にはなりません。 だから、解雇通知による解雇でも、自己都合退職でも何も違いは有りません ただ、解雇されたとなると貴方の気持ちが嫌でしょう
お礼
退職勧告もしくは警告ですね。 教えていただきありがとうございます