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パートの解雇について

欠勤遅刻の多いパート(過去8か月で欠勤20日遅刻3回。いつも当日出勤間際に欠勤の連絡が入る)を解雇しようと思うのですが、退職してもらう1か月前までに解雇告知するということで特に問題ないでしょうか? 現状では、6月末まで勤務してもらい、6月末日で解雇と考えていますので、今月中に本人に解雇を通知しようと考えています。 問題ないなら良いのですが、特に気を付けるべきことややっておくべきことがあればご教示お願いいたします。

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noname#156275
noname#156275
回答No.6

 労働者の解雇で問題となるのは、予告と事由(理由)です。  解雇予告はご存知のとおり、少なくとも30日以上前となります。ちなみに、解雇予告なし、かつ、30日分以上の平均賃金(給料の額ではない)の支払が無い場合は、解雇無効となります。  次に、解雇事由(理由)は、労働契約法第16条に規定され、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」となっています。  従って、「過去8か月で欠勤20日遅刻3回、当日出勤間際に欠勤の連絡が入る」が客観的に合理的であり、社会通念上相当であるなら解雇は成立します。ただし、「問題のあり、なし」というか、解雇事由の正当・不当は、裁判所のみが判断できるものです。(弁護士の意見は参考になると思いますが)  会社として正当であると判断して解雇し、労働者が行動を起こさなければ、それで終わると思います。逆に、労働者が、解雇事由は不当で無効であると主張し、民事裁判になることもあります。また、精神的苦痛を受けたとして、併せて、いわゆる慰謝料の請求をすることもあります。  裁判所で解雇正当と判断すれば、解雇が成立します。裁判所で解雇不当、また、慰謝料の支払を命じれば、解雇は無効となり、労働契約が継続し、また、会社は慰謝料の支払が生じます。  これらに至る前提として、就業規則等で解雇の事由を定めている必要があることは言うまでも無いことです。また、解雇以外の懲戒の定め、労働者の弁明の機会の付与、他の懲戒事案との比較検証、これまでの本人の懲戒の有無や会社としての是正指導又は注意喚起の状況については、基本事項なので書くまでもありませんが、念のため。 なお、他の方の回答にある 「因みに最低賃金法には「賃金が最低賃金を下回る場合であっても、懲戒処分を理由とする場合は違法とは言えない」とあります。」 は、これに該当する条文は存在しないので、ご注意を。

kf0767
質問者

補足

仰せのとおり解雇の場合はこじれるとややこしくなりそうですね。 今回のパートさんは昨年11月1日付採用の1年契約なのですが、例えば、契約満了時に再雇用の契約をしないということであれば、相手が裁判沙汰にする余地もないという判断で大丈夫でしょうか? こじれそうな場合は、あと5か月我慢して契約満了での雇用終了でもよいかとも考えています。

その他の回答 (6)

  • kona_kona
  • ベストアンサー率16% (14/85)
回答No.7

追記です。 本人から「辞めます」と言わせる方法。 まず、時給を法律の定める最低賃金にする。 勤務日を減らす(週1日とか) 勤務時間を減らす(1時間のみとか) 仕事を与えない。 上記の方法は雇用側が自由に設定できる労働条件であり、特に相手がパートならなんら問題はない。 週に1日だけのパートは認めないなどという法律はないからです。 雇用条件を変更すればいいのです。 こうすれば、嫌でも本人から辞めていくと思うよ。 一番いいのは仕事を与えない事ですね。 廊下に椅子でも置いて、「ここ座っていて」とでも言えばいいでしょう。 まっとうな人間なら、嫌になって辞めていきますよ。 正社員をリストラする時も、こういう方法使うって言いますし。 それにしても、せちがらい世の中になりましたねぇ・・・

kf0767
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 確かにこういう方法もあるのですね。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

労働基準法上30日前に解雇予告すれば適法です。法的義務はありませんが解雇予告通知書を交付しておけば、解雇を予告したことが明確になります。 あとは、「解雇権を濫用している」と言われないよう、あるいは言われても大丈夫か気を付けてください。 〉欠勤遅刻の多いパート(過去8か月で欠勤20日遅刻3回。いつも当日出勤間際に欠勤の連絡が入る) (再三)注意をしても改まらない(譴責書を交付しておきますか)なら問題無いでしょう。

kf0767
質問者

補足

就業規則に具体的に「何日以上の欠勤は解雇対象」と記載はありませんが、今回のうちの例は解雇するに相当の事由と判断されるでしょうか?

  • kona_kona
  • ベストアンサー率16% (14/85)
回答No.4

30日分の賃金を払って即解雇。 たしかそんな感じじゃなかったっけ?

  • ariseru
  • ベストアンサー率56% (928/1657)
回答No.3

>退職してもらう1か月前までに解雇告知するということで特に問題ないでしょうか? 今回のケースだと30日前の解雇通知だけでOKですね。 >特に気を付けるべきことややっておくべきことがあればご教示お願いいたします。 そのパートの人が解雇されると分かった途端に来なくなる可能性を考えて備えておくことかな。 遅刻や欠勤が多いようないい加減な性格の人だとそういった非常識なことをする場合もありますからね。 あとは出勤してきたとしても真面目に仕事をやらないという可能性もあるかな。 まぁ、そんなことをしたらダメだと普通の人は分かっているからやらないと思いますけどね。

kf0767
質問者

お礼

そうですね。解雇通達後の勤務態度は気をつけねばならない事項ですね。 ご回答ありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

就業規則には、懲戒処分規定はありますか?無いと懲戒処分が出来ません。 解雇予告による解雇もありますが、懲戒処分は何かされました?始末書を取り、減給1/10を6ヶ月、停職6ヶ月を経て懲戒解雇と言う普通のやり方を先ずは考えるべき。 因みに最低賃金法には「賃金が最低賃金を下回る場合であっても、懲戒処分を理由とする場合は違法とは言えない」とあります。 何故なら、懲戒処分の減給制裁は「賃金日額の50%以内」かつ「賃金月額の10%以内」と定められていて、日額50%減給を6就労日 とする減給処分も有り得る為です。

kf0767
質問者

補足

就業規則に懲戒処分規定はありますが、今回の事例がぴったり当てはまる項目はないような気もします。 契約期間途中での予告解雇は「懲戒処分規定」に当てはまらないと実行できないのでしょうか。

回答No.1

>退職してもらう1か月前までに解雇告知するということで特に問題ないでしょうか? 解雇の通知から解雇日までの日数が30日以内の場合は、「30から解雇予定日までの日数を引いた日数に相当する」解雇予告手当を払う必要が出ます。 当日通告の当日解雇の場合「30-0日=30」で、30日分の解雇予告手当を払わないとなりません。 通告から10日後が解雇の場合「30-10日=20」で、20日分の解雇予告手当を払わないとなりません。 通告から31日以上後が解雇予定日の場合「30日を過ぎる」ので、解雇予告手当は不要になります。 2月は1ヶ月が30日に満たないので問題が出ますが、それ以外の月は、1ヶ月が30日以上あるので、一ヶ月前(解雇予定日の前の月の同じ日)の通告であれば、普通は問題ありません。

kf0767
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 30日未満での解雇だと一律1か月分の給与を支払わねばならないと誤解していました。 参考になりました。

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