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解雇手当

私は2月より継続勤務しています。5月末に6月で終了と、解雇通知されましたが、取り消しとなり、7月も勤務しています。現在のところ終了についてはっきりした返事がありません。もし7月中に解雇されても解雇予告30日は必要でしょうか。契約は1ヶ月で毎月更新されています。

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回答No.2

法律的には微妙な案件です。 確かに契約終了であれば、それで終わりですから、解雇の手続きは必要ない(#1さんが書かれているとおり)ですが、反復更新をして、事実上期間の定めのない労働契約と同等に見なされるならば、解雇予告が必要になります。 前回解雇予告をされた、ということは「1ヶ月更新は形式的で事実上は期間の定めのない労働契約に近い」と会社側は判断しているかと思われます。 解雇予告は取消になってますから、解雇する場合は改めて30日前に予告をする必要があります。 実は反復更新の回数などから見ると、解雇が必要な要件には見えないのですが、1回その手続きを取っている分、貴方の方が若干有利に見えます。 ただし、これはあくまで貴方の相談内容を見た上での判断ですので、正確な答が必要ならば労働基準監督署か労働局に相談してみてください。最も若干曖昧なだけに、行政指導では難しいかもしれません。

zyx
質問者

補足

16日現在もまだはっきり返答がありません。 参考にいたします。

その他の回答 (1)

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.1

お話からすると、まず始めの解雇通告後が取り消しとなっているわけですから、その解雇通告は既に効力が無いと解されます。 次に現在1ヶ月更新でしたら、雇用契約はあくまで1ヶ月ですから、解除通告義務は無いはずです。 なぜなら当初から一ヶ月で終わるという契約なわけですから。 これが例えば20年続いてある日突然「契約は今日まででしたね」といわれたと言うのならまだ裁判で争う余地はありそうですが、短期の場合は無理でしょうね。 基本的に次回更新の話がない限りは契約満了で終了です。

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