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解雇通知書と手当

社長と大げんかして会社を解雇されることになりそうです。まぁ、こちらも会社にうんざりしていたし、新しい仕事もほぼ決まっているのでこのまま出て行こうと思いますが、実際に解雇通知が出て手当が出なかった場合、解雇通知書を持ってどこに相談すればいいのでしょうか? また、雇い主側の都合による解雇の場合最低1ヶ月の給与が出ると聞きましたが、月半ばで解雇された場合は1.5ヶ月なのか1ヶ月なのかどのようなカウントになるのでしょうか?

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  • eroero1919
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回答No.1

通常の解雇の場合、解雇の30日前に通知しなければならないと決まっています。もし30日間の余裕が与えられなければそのぶんの給与を与える必要があります。 ただし、そういった金が支払われない解雇もあります。わかりやすくいえば、会社の金を使い込んだなどの場合に使われる「懲戒解雇」の場合です。この場合は30日間の給与はもちろん、退職金なども一切支払われません。この点をふまえて、いくつかの可能性が考えられます。 1.会社として30日前の解雇通告を出し、あなたは30日間勤めて退職する。 2.解雇には正当な理由が必要なので、解雇にせず、あなたからの希望退職という形にする。退職金などは支払われるが給与は最後に出勤した日までしか支払われない。 3.会社は30日前の解雇通告を出すが、あなたはすっかり会社が嫌になったので出勤しない。正当な理由なき無断欠勤が続くことになるので会社は懲戒解雇とする。退職金などが一切支払われない。 4.最初から懲戒解雇とする。給与はもちろん、退職金なども一切支払われない。 このうち一番ややこしくなるのは4ですね。社長の人柄によりますが、こうなってしまう可能性はあると思います。この場合、会社も強気なので交渉に応じる可能性は極めて低いと思われます。 相談先としては、まずあなたの住所を管轄するハローワークですね。ただし、4になった場合はハローワークや労働基準監督署から問合せがあっても「彼は会社の指示に従わないので懲戒解雇となりました」と返答すると思います。そうすると、あなたが社長とモメたことは懲戒の理由に当たるかどうかを争うこととなります。そうなるとお互いに弁護士を立てて裁判で争うこととなります。 そうするとあなたとしては会社がいかに理不尽な扱いをしたかということを証拠として提出せねばなりません。裁判の基本は、訴えた側が証拠を提出する義務があるそうです。それができないと「訴えの正当な理由がない」と敗訴するそうです。ですから、例えばサービス残業を強要するようであればタイムカードをコピーして保存する(もちろん給与明細も)とか、社長から人格を否定する発言があったならそれをこっそり録音するとかそういうメールがあるならそれをコピーしておくなどです。 いざ裁判となったらあなたの会社に残る元同僚は基本的にあなたの敵に回ると覚悟していたほうがいいです。なぜなら、彼らはまだ社員として社長の下で働いているからです。

namuchi
質問者

お礼

なるほど、場合によっては支払われないこともあるのですね。 しかもかなり込み入った状況になりそうですね。 よく考えて行動します。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 ご相談の内容は、労働基準法第20条に規定されている「解雇予告」と思われます。  解雇予告とは、使用者が労働者を解雇する場合には、 1 30日以上前に予告をする 2 上記1によらない即時解雇の場合は、30日分以上の平均賃金を支払う(いわゆる解雇予告手当の支払) のいずれかが必要になります。  上記1の場合は、解雇までの期間は就労できるので、その分の給料が支払われることになります。  上記2の場合は、金銭の支払をもって、解雇が成立します。ですから、即時解雇にもかかわらず、解雇予告手当の支払が無い場合は、解雇が成立しないことになります。  労働基準法に関する相談先は、労働基準監督署になります。  なお、「解雇の場合、1か月分の給与が出る」とは、労働基準法のどの条文にも規定されておらず、誤った情報です。

namuchi
質問者

お礼

ていねいな説明ありがとうございました。 ちなみに、今とりあえず口頭で「しばらく会社に来るな」 という指示を受けていますが、謹慎なのか解雇なのか、 結論を書面で出してもらうようにしたいと思っています。 ありがとうございました。