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会社法908条1項と354条の関係

会社法908条1項と354条の関係についての質問です。 甲株式会社の取締役Aが甲会社を代表して乙と取引を行ったときに、 911条3項14号に正しい登記がなされていれば908条1項によってAが 代表取締役ではないことについて善意の乙の悪意が擬制され、 354条の適用が出来なくなるという話なのですが、 善意の者の悪意が擬制されるとはどういうことなのでしょうか? 何故善意であるのに悪意とされてしまうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

法律の適応上、善意者を悪意者にするということです。 悪意者にすることによって、適用したい条文の要件をみたすことができるからです。 法律をはなれた普段の生活では、善意者は善意者です。擬制はあくまで、法律技術上の話です。

noname#25320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >悪意者にすることによって、適用したい条文の要件をみたすことができるからです。 では、この場合何故悪意の擬制をするのでしょうか?908条1項による悪意擬制で354条は適用できなくなってしまいます。表見を信用して取引を行った善意の第三者を354条で保護するためには、悪意擬制は却って適用を阻害する結果となると思うのですが。 このような悪意擬制は必ず適用されるものなのか、それとも適用をかわすことが出来るものなのでしょうか?