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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法392条2項)

共同抵当の異時配当についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 民法392条2項による共同抵当の異時配当について疑問が生じました。
  • 具体的なケースを考えると、CとDに2番抵当権が設定されており、配当が行われる場合にDが優先権を受けることになります。
  • この場合、Dが得をし、Cが損する可能性があるため、公平性の問題が生じます。

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回答No.1

すみませんが、問題文の意味とその前提が理解できません。どこから5000万が出て来たのでしょうか? とりあえず、AB9000万、C4000万、D6000万、甲6000万、乙8000万で問題文を解いてみます。 同時配当の場合は、 Aは甲土地から3857万、乙土地から5142万 Cは甲土地から2143万 Dは乙土地から2858万 の配当を受けることになります。 異時配当の時は、乙を先に実行しますと、 Aは乙土地から8000万、甲土地から残りの1000万 DはAに代位して、3857万ー1000万の2858万 Cは6000万ー1000万ー2858万の2142万 となります(端数切り捨てなので、誤差がでてます)。

km1101
質問者

お礼

ごめんなさい(;_;) ごちゃごちゃになってました。 私の聞きたかったことの事例はまさに回答者さんの提示した事例です! なんとなく理解できたのですが、 どうしてDの代位権の額から1000万を引くのでしょうか(;_;) 6000万から1000万を引いただけではだめなのでしょうか(;_;) その上で計算すると同時配当に比べて差がでたので不公平だと思いました(ToT)

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