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民法733条2項について

初学者です。 民法733条2項が、「女は出産の日から、前項の規定を適用しない。」ではなく、これ(民法733条2項)に「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には」の文言が入っているのは、どうしてでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.5

まず「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していなかった」場合ですが,条文上は,出産しても前婚の解消又は取消しの日から6ケ月を経過しないと再婚をすることができないことになります。しかし#4で書いたとおりそのような運用にはならないと思う。 「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していたかは不明である」ということは現在の医学では考えられません。出産時においては合理的な基準で懐胎時期を計算できます。

tenacity
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  • f272
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回答No.4

> 「女は前婚の解消又は取消し後、出産の日から、前項の規定を適用しない。」でよいのではないでしょうか。 もちろんそれでも良いが,「出産の日から」が唐突に出てくる印象だから,条文として良いとは思えない。 また厳密に言えば意味がちょっと異なるということもある。つまり,1月に離婚して6月に出産した時,実は2月に懐胎して早産で生まれたことがわかった場合には 「女は前婚の解消又は取消し後、出産の日から、前項の規定を適用しない。」であれば前項の規定は適用されないが,現在の条文のままであれば条文上は前項の規定が適用されることになる。まあ,こんな場合でも懐胎時期証明書を添えれば前夫以外の男を父とする出生届を提出できることから類推すれば,婚姻届が受理されるような扱いになるだろうが... 結論としては,同じ運用になるということだ。

tenacity
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tenacity
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重ね重ねで、誠に恐縮ですが、できましたら、以下についてはどうなのか、ご教示いただきたく、何卒よろしくお願いします。 女は、「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していなかった」または「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していたかは不明である」場合は、「民法733条2項:女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。」の「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合」にあたらないので、例え、出産しても、前婚の解消又は取消しの日から6ケ月を経過しないと、再婚をすることができない。

  • f272
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回答No.3

何度も質問していますね。解答に納得していないのかな。 それはさておき,「女は出産の日から、前項の規定を適用しない。」であったらどうなるか? 1月に懐胎して10月に出産したとします。そして11月に離婚したらすぐに再婚できるのだろうか?10月に出産したから10月からは再婚禁止ではないはずだ(もちろん11月までは重婚になりますから732条により禁止される)ということで,11月から再婚可能になりました。 これでいいのか?

tenacity
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お忙しい中誠に恐縮ですが、以下について、何卒よろしくお願いします。 民法733条2項は、「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には」の文言がなくても、「女は前婚の解消又は取消し後、出産の日から、前項の規定を適用しない。」でよいのではないでしょうか。

  • nep0707
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回答No.2

民法733条は父性推定を補助するための規定です。 つまり、生まれた子の父が誰なのかわからないってことをなるべく防ぐのが733条の目的です。 結婚中に懐胎した子が産まれたら、その子の父は当時の夫と推定できるので、 生まれたら、再婚禁止規定の目的である父性推定の必要がなくなるわけです。

tenacity
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お忙しい中誠に恐縮ですが、以下について、何卒よろしくお願いします。 民法733条2項は、「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には」の文言がなくても、「女は前婚の解消又は取消し後、出産の日から、前項の規定を適用しない。」でよいのではないでしょうか。

回答No.1

 結婚していた、ご夫婦が何等かの理由で離婚されたが、その後懐胎が判明した場合、法律では仕切ることはできないからでしょう。  子供が有る事が判れば、元の鞘に納まる可能性と、また、懐胎が有る事が新しく結婚される相手の方が知らなかったケースも有り得る。  懐胎の意味は不明な要素、いつ結婚できます、と云う明確な規定を持つことはできない。  

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お忙しい中誠に恐縮ですが、以下について、何卒よろしくお願いします。 民法733条2項は、「前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には」の文言がなくても、「女は前婚の解消又は取消し後、出産の日から、前項の規定を適用しない。」でよいのではないでしょうか。

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