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偽装請負?に関する質問です。
A社がB社とC社に請負契約で業務を発注したが、B社の作業が滞るとC社の作業に影響が出るため、B社の労働者が休んだ場合はC社の労働者がB社の業務も行うような場合、請負事業主が請負労働者の配置等の決定および変更を自ら行うことにならず、偽装請負となるのでしょうか? 若しくは法的には問題ないのでしょうか? A社は、B社の労働者が休んだ場合にC社がそれを補うよう指示をしていない、という前提です。
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B社の仕事をC社が奪っちゃう形ですね。 会社同士で話が付いて、C社の労働者がB社の指揮命令に入らないならOKでは? 単に、人を融通するような形だとアウトですね。派遣法にも触れてくるのかな?
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- usami33
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回答No.1
ん? なんか変ですよ 労働者が休む休まない関係なく、納期を受注会社が守るのが請負 労働者の休みの管理や他社との調整をした段階で、派遣なので、この段階で偽装請負 ※B社が遅れ分をC社に発注するならば、OK