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業務の丸投げ、偽装請負?

A社の業務を請け負ったB社が、何らかの理由で仕事の完成が見込めないため、A社了解のもとC社に業務を再委託(丸投げ)したような場合、B社を介さずA社がC社に対して具体的な業務説明や依頼を行うと、偽装請負等の法的な問題が発生するのでしょうか?(IT業界での話しです。)

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  • gouzig
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回答No.3

No.1gouzigです。 回答日時:2014/05/20 10:37 丁寧なお礼コメントを読みました。 大丈夫、ややこしい質問ではありませんよ。 B社がA社に対してどのように完成を約束するのかということでしょうね。 具体的には、B社がC社に丸投げでは完成を約束することはできません。A社とC社の詳細打ち合わせにB社の責任者が同席して内容を常時把握しているのであれば問題はないでしょうね。 B社が介在せずにA社がC社に対して直接スペック指示を行った場合に、B社が本当に請負の責任を果たせるのでしょうか?とても疑問です。 ご存知のように、ITの請負は完成というものがとても見えにくいものです。どんなに詳細な打ち合わせをした上で設計書を固めても完成までは様々な紆余曲折がありますね。 「どのような法的な問題が発生するのか」とのことですが、何らかの形でB社の責任者が介在するのであれば請負は成立しますね。 そうでなければ、請負と認定されないと思います。

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働局にも電話で確認したのですが、やはりA社がB社を介さずにC社に直接具体的な業務説明や依頼を行うと、請負契約も派遣契約も交わされていない企業間でのことなので、労働者供給事業とみなされ職業安定法違反となる、即ち偽装請負となるようです。また、その場合3社共に罰せられる可能性もあるとのこと。 仰るように、形だけでもB社が介在しないとNGのようですね。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.2

一概に「偽装請負等の法的な問題が発生」するとは言えないです。 丸投げの、その範囲の問題で、事実関係の問題です。 A者は、認めているところもあるわけですから。

  • gouzig
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回答No.1

もちろん発生します。 具体的にいいますと、A社とB社で締結された請負契約はどうなりますか? B社がA社に対して契約内容を遂行できていないことになります。 既に実態が請負契約の体をなしていませんね。 民法の請負条項では、請負とは完成することを約束することとあります。 B社がA社に完成を約束することは不可能ですね。C社がやることをB社が約束はできません。 この場合は、A社とB社で締結された請負契約を解約し、新たにA社とC社で請負契約を締結しなければなりません。 これはIT業界だけでなく、他の業種でも同じですね。

06yu28
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰るように本来はA社とC社間で契約を結ぶべきなのですが、経緯としてはA社がB社に対して「仕事の完成が見込めないのであれば、A社の責任で他社にやらせて下さい」といったやり取りがあり、表向きにはC社がB社に納品し、B社がA社に納品するとした場合、契約上は法的に問題が生ずることはないように思われます。 ただ、発注書に書かれていないような具体的な業務説明や依頼について、本来ならばA社がB社に行い、B社がC社に行わなければならないのでしょうが、仮にB社が介在せずにA社がC社に対して直接行った場合に、どのような法的な問題が発生するのか、お聞きしたい次第です。 ややこしい質問で申し訳ありません。

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