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これは偽装請負になるの?

業務発注者をA社、請負者をB社、B社に派遣で雇われている人をY君として、Y君はB社の事務所で作業をしている場合はA社より直接指示を受けて作業をしても問題ないと言われました。作業内容はA社がB社と交わしている契約の範囲内とします。これは偽装請負にはならないのでしょうか。よろしくお願いします。

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  • akina_line
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回答No.1

こんにちは。  下記サイトをご参照下さい。   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%BD%E8%A3%85%E8%AB%8B%E8%B2%A0   作業場所にかかわらず、「直接指示をだす」のが問題になるようです。A社は雇用契約を交わしていないY君に業務命令をする権利はありません。 では。

musiclover_jp
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。>作業場所にかかわらず、「直接指示をだす」のが問題になる とのことで明確なご回答で大変参考になりました。さらに細かくなるのですが、B社の指示で設計図面を作成しているY君に対して、図面の修正や変更については直接A社と相談して実施してくださいとB社に言われた場合はセーフなのでしょうか。もしよろしければお教えください。

その他の回答 (1)

  • poolisher
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回答No.2

この場合、偽装請負かどうかを問われるのはA社とB社の関係ではなく 派遣会社とB社の派遣受入契約に違反しているかどうかの問題です。 「派遣」できているわけですからその時点で「偽装請負」という話で はなくなります。 派遣契約では、指揮命令者をB社で決めることになっているはずで、 指定者以外しかもB社外のA社の人間から指揮命令されるのはおかしい ということですね。(いわゆる2重派遣) 厳密にいえば、違反といえないこともないのですが、作業および 作業指示内容にもよると思います。 ・残業、休日出勤、時間シフトなど労働条件の変更を含むような指示  があれば違反です。 ・作業内容が請負契約の品質やコストに影響を与える業務であれば  違反です。 ・本人の労働衛生に問題が生じているとすれば違反です。  (むちゃを言われて苦痛とか) 労働環境や労働衛生の確保に管理義務を果たしてかつ、業務の内容に 契約条件との逸脱がなければ、改善余地はあるにしてもただちに 違法とまではいえないと思います。 A君の場合設計業務のようですが、オーバーワークをほったらかしに されているというようなことがなければ、セーフだと思います。

musiclover_jp
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。明確なお答えでもやもやが解消いたしました。ありがとうございました。

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