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特別障害者控除

教えてください。 特別障害者控除と障害者控除の区別がつかなくて。 15歳になるこどもは一級の身体障害者で主人の扶養に入っています。 1、15歳で一級の身体障害者 2、 同居をしています。 この子の控除額はいくらになりますか? 16歳以上になると控除額は変わってきますか? 分かる方がいらっしゃいましたら ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

身体障害の場合、1級または2級が特別障害者となります。 所得控除においては、 障害者控除(特別障害者) 40万円 同居特別障害者加算 35万円 合計 75万円 16歳になれば扶養控除38万円がさらに加算され、控除額の合計は113万円となります。

sally1306
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。文書に書いてある内容が何だか解釈できなくて。 助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 15歳で身障者1級であれば、特別障害者控除40万円  16歳で身障者1級であれば、特別障害者控除40万円+扶養控除38万円の合計78万円  詳しくはTAXアンサーで  https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm  https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

sally1306
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございました。よくわかりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、障害者控除うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 しかも、今年の大晦日までに満16歳になっていない子供は、何人いようと控除対象扶養者になりません。 だって、その何倍もの子ども手当をもらってきたでしょう。 >この子の控除額はいくらになりますか… 「この子の控除額」でなく、『夫の控除額』ですね。 ・当年の所得税 障害者控除 75万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ・翌年の市県民税 障害者控除 53万円 >16歳以上になると控除額は変わってきますか… ・当年の所得税 扶養控除 38万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・翌年の市県民税 扶養控除 33万円 がそれぞれ加算されます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sally1306
質問者

お礼

無知ですいません。 肝心な事を書かずに… 税法でした。 ありがとうございました。

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