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障害者の控除について

身体障害の場合、1級または2級が特別障害者となり 所得控除においては、 障害者控除(特別障害者) 40万円 同居特別障害者加算 35万円 合計 75万円 16歳になれば扶養控除38万円がさらに加算され、控除額の合計は113万円となります。と教えていただきましたが、19歳を過ぎて19歳~22歳まではまた控除の内容が変わると聞きました。19歳の1級の障害者で同居をしていた場合はどの様な内容になるか教えてください。

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  • kitiroemon
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回答No.1

障害者控除のほか、扶養控除が受けられます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・16歳以上、19歳未満:38万円 ・19歳以上、23歳未満:63万円 ・23歳以上:38万円 扶養控除と障害者控除を合わせると、 ・16歳以上、19歳未満:113万円 ・19歳以上、23歳未満:138万円 ・23歳以上:113万円 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm また、住民税の場合は、控除の額がやや少なくて、扶養控除+障害者控除は以下のようになります。 ・16歳以上、19歳未満:86万円 ・19歳以上、23歳未満:98万円 ・23歳以上:86万円

sally1306
質問者

お礼

とても分かりやす記載して頂きありがとうございましたm(_ _)m なんだか複雑で今ひとつ理解できたかったのですがこれでスッキリしました。無事に確定申告を終わらせられそうです。ほんとうにありがとうございました。

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