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確定申告障害者控除について

何個かたてつずけに質問をしているのですが、自分でもいろいろ調べ扶養控除のところに障害者控除というものがあるということをしりました。別れた嫁との間に生まれた子が障害をもっており、12月31日現在は離婚はしているが同居という状態でした。この場合、「どの障害にあてはまるか」という項目で同居の障害者となるのか、親権は母親なので上記以外の障害者になるのか、はたまた受けれないのか教えてください。初めの試算では扶養控除も入っていなかったため7万だったのが、これが受けれたら同居の場合8千円ぐらいですみ、上記以外の場合でも3万5千円ぐらいと試算がでました。詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#116145
noname#116145
回答No.1

住所が同じならおkです。障害者手帳を持参して申告どうぞ。 住所が違えばムリです。

obakenoyou
質問者

お礼

住所が違っても養育費など定期的に送金し生活を一にする状態ならば障害者控除はうけれる。と経験者2名より書き込みがありました。何が無理なのか?よくわからんが、ありがと。

obakenoyou
質問者

補足

今回は障害者控除を受けれるということは理解しました。 養育費を支払い事実その子を扶養しているとしても住所が違う現在では、次回の年末調整か確定申告で障害者控除は受けれないのでしょうか?、「どの障害にあてはまるか」という項目で同居の障害者と、上記以外の障害者、という上記以外の障害者というのは何を指すのでしょうか?そこの枠には親権のない養育者は入らないのでしょうか?

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