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年末調整の扶養控除と障害者控除について
当社の従業員のお父さんが、 (1)昭和11年1月28日生まれの73歳 (2)公的年金\720,000-を受給 (3)従業員と同居 (4)特別障害者(身体障害者手帳有り/2級) (5)平成21年1月より入院 (6)平成21年11月5日 死去 という状況だったのですが、 この場合、 『平成21年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の 控除額の合計額の早見表』 で計算した場合、 いくらの控除になるのでしょうか?
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丁度、先月、顧問会計士事務所から来る冊子に「年末調整でよくある間違い」と言うのが載っておりまして、そこには簡単ですが次の様に書いてあります。 『よくある間違い 3 本年中に亡くなられた方を控除対象からはずしている ⇒亡くなった年は、控除の対象となります。』 ですから、へんな言い方をすれば、年末まで生きていたとして取り扱う必要があると言う事です。 尚、「平成21年分 年末調整のしかた」の10ページ目の(ロ)の赤字記載文章でも、其れと同様と取れる括弧書きがありますので、ご確認下さい。 と、言う事で 1 控除対象配偶者及び扶養親族の数に応じた控除額 控除対象配偶者+死亡されたお父様+その他の扶養親族 の人数に応じた控除額 仮に、本人と死亡されたお父様だけであれば、『1人 76万円』 2 障害者等がいる場合の控除額の加算額⇒95万円 イ 同居特別障害 75万円 [内訳は 扶養控除の割増35万円+特別障害者控除40万円] ホ 同居老親等 20万円 仮に、本人と亡くなったお父様だけの場合の合計は171万円 検算として、「平成21年分 年末調整のしかた」の47ページ目の表で書くと (1)基礎控除 38万円 (3)扶養控除[同居特別障害者である扶養親族・同居老親等] 93万円 (4)障害者控除[特別障害者] 40万円 合計 171万円=38万円+93万円+40万円
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- ma-fuji
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そのお父様は扶養親族になります。 年の途中で死亡した場合は、その現況において判断します。 12月31日の状況ではありません。 同居老親で同居特別障害者 93万円(58万円+35万円) 障害者控除 40万円 基礎控除 38万円 計 171万円 です。 ほかに扶養親族や控除対象配偶者がいれば、これに加算されます。
- mukaiyama
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>(6)平成21年11月5日 死去… 扶養控除や配偶者控除は、大晦日の現況で判断しますので、大晦日にいない人は関係ありません。 逆の場合で、除夜の鐘が鳴り始める寸前に「オギャアー」と聞こえたら、扶養控除 1人分まるまるもらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >『平成21年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表』… その早見表は見ていませんが、お書きの範囲では「基礎控除」38万円のみです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm