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税金
主人の年収が950万円位なんですが、現在、私の収入を配偶者控除内に抑えています。子供は中学生、小学生の2人です。 今年の私の年収が140万円を超えた場合、いくらぐらい稼ぐと主人の控除をはずれても元がとれるのでしょうか?
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- ma-fuji
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。 なお、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。 もし、そうなら160万円にその手当分をプラスした以上に稼がないと損だということもありますね。
長いですがよろしければご覧ください。 >今年の私の年収が140万円を超えた場合、いくらぐらい稼ぐと主人の控除をはずれても元がとれるのでしょうか? ご主人の年収であれば、(ご主人は)「配偶者特別控除」も申告(適用)できますから、配偶者(この場合はds0724さん)がいくら稼いでも「元が取れない(税金のほうが多くなる)」ということは【ありません】。 --- あくまでも「試算」ですが、以下の「簡易計算機」で計算して比較してみます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ パターン1) ・夫:給与収入1,000万円 ・妻:給与収入100万円(所得金額38万円) 夫婦それぞれの「所得税、個人住民税」の合計額は「約172万円」なので、「夫婦合わせた税引き後の手取り額」は【約928万円】 --- パターン2) ・夫:給与収入1,000万円 ・妻:給与収入130万円(所得金額65万円) 夫婦それぞれの「所得税、個人住民税」の合計額は「約185万円」なので、「夫婦合わせた税引き後の手取り額」は【約945万円】 --- パターン3) ・夫:給与収入1,000万円 ・妻:給与収入141万円(所得金額76万円) 夫婦それぞれの「所得税、個人住民税」の合計額は「約190万円」なので、「夫婦合わせた税引き後の手取り額」は【約951万円】 --- まとめますと以下のようになりますから、妻の収入がいくらであっても「元が取れない(税金のほうが多くなる)」ということにはならないということになります。 ・1,100万円→【約928万円】…夫は配偶者控除の適用あり ・1,130万円→【約945万円】…夫は配偶者特別控除の適用あり ・1,141万円→【約951万円】 ※「お子さんの有無」は影響がありません。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※ここから先は、「税金」から離れた話になりますので必要であればご覧ください。 ***** ○「公的年金保険」と「公的医療保険」の保険料について パターン1) ・夫:厚生年金保険&健康保険 ・妻:国民年金第3号被保険者&夫の健康保険の被扶養者 この場合は、原則として「年収130万円」を超えると「国民年金第3号被保険者&健康保険の被扶養者」の資格が取り消しとなります。 よって、「年金保険料&医療保険料=0円」→「年金保険料&医療保険料=負担発生」となりますので、「増えた保険料」の分だけ手取りが減ることになります。 つまり、【保険料が増えた分だけ余計に稼がないと手取りは増えない】ということになります。 なお、「保険料がいくらになるか?」は、以下のように「ケースバイケース」「人それぞれ」です。 ・勤務先で「厚生年金保険&健康保険」に加入可能:保険料は給料に応じて決定 ・勤務先で「厚生年金保険&健康保険」に加入【不可】:「国民年金第1号被保険者&市町村国保」の被保険者になる→「国民年金保険料」は「定額」、「市町村国保保険料」は「前年の所得金額【など】」に応じて決定【ただし、市町村ごとに異なる】 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 『国民健康保険―保険料の計算方法|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 --- パターン2) ・夫:国民年金第1号被保険者&市町村国保の被保険者 ・妻:国民年金第1号被保険者&市町村国保の被保険者 「国民年金保険料」は収入にかかわらず定額なので、「妻の収入(の増減)」は無関係です。 「市町村国保の保険料」は、夫婦それぞれの所得【など】に応じて決まりますので、「所得が増えれば増える、所得が減れば減る」だけで税金とほぼ同じような仕組みです。 ※ただし、「一世帯あたりの上限金額」が決まっていますのでそれ以上は増えません。 --- パターン3)※レアケースです。 ・夫:国民年金第1号被保険者&【組合国保】の被保険者 ・妻:国民年金第1号被保険者&【組合国保】の被保険者 「組合国保」は保険料が定額の組合が多いので、必然的に「妻の収入」も無関係の場合が多いです。 『国民健康保険組合|WEBNOTE』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88 ***** ○「家族手当(扶養手当)」について 「家族手当」は「給与」なので、会社ごとの「就業規則(賃金規程)」によって支給の条件が異なります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なることがありますのでご注意ください。 --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- f272
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税金だけのことを考えるのなら、いくら稼いでいる場合にでも稼いだ以上に税金を取られることはありません。納税後に残る金額は稼げば稼ぐほど必ず増えます。 税金以外に考慮すべきなのは、健康保険料、厚生年金保険料の負担額の増加と、家族手当などの減少です。それらを含めて考えるともうちょっと複雑になります。
補足
回答ありがとうございます。 分からない事が多かった為、どう質問していかも分からない状況でしたが、大変分かりやすい説明ありがとうございます。 質問内容に誤りがあり、『所得』930万でした。 また、主人の会社で家族手当はありません。 その場合でも、160万が目安となりますか。 そして、160万を超える程、好条件になるのでしょうか。 また、主人の所得が1000万を超えた場合、条件はどの様に変わりますか。 質問多くて申し訳ありません。 よろしくお願い致します。