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妻のパート収入による税金の増減について

配偶者控除等の計算について。主人の年収が税込みで600万円。妻の私が年間の収入が100万円の場合と 150万円の場合で引かれる税金はいくら変わるのでしょうか。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

まず、ご主人の税金ですが、貴方の年収が150万円になると、100万円のときに受けていた「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなります。 ご主人の年収からすると、おそらく所得税の税率は10%ですので、38万円に10%をかけた3万8千円、所得税が増えます。 住民税(翌年課税)も増えます。 「配偶者控除(33万円)」に税率10%(所得に関係なく)をかけた3万3千円、住民税が増えます。 次に、貴方の税金ですが、150万円になると、所得税がかかるようになります。 また、ご主人の社会保険の扶養からはずれますので、会社の社会保険に加入した場合、社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)を払わなくてはいけません。 税金上では、その分約17万円は控除できます。 150万円から、給与所得控除(65万円)、基礎控除(38万円)も引き、残った30万円が課税所得になります。 30万円に税率5%をかけた1万5千円が所得税です。 住民税は35万円(基礎控除額が所得税より5万円少ないため課税所得は5万円多い)に、10%をかけた3万5千円が「所得割」の住民税です。 あと「均等割」の住民税約4千円かかります。(市町村によってはこれより数百円高い場合もあります) なお、「均等割」の住民税は100万円でもかかる場合もあります。(市町村によっては、かからないところもあります) あと、ご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されていた場合、貴方の年収が150万円になると、おそらく支給されなくなるでしょう。 会社によって違うと思いますが、通常、健康保険の扶養をはずれると支給されない場合が多いと思います。(ご主人の会社で確認してください) 150万円の収入なら、社会保険の扶養でいられる130万円以内に抑えるほうがいいと思います。

その他の回答 (4)

  • hinode11
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回答No.4

奥さん自身の税金を計算する際には、基礎控除以外の所得控除(例えば生命保険料控除など)がないものと仮定します。 ご主人の年収は税込みで600万円ですから、 給与収入600万円-給与所得控除174万円=給与所得426万円 給与所得426万円-社会保険料控除およそ70万円-配偶者控除38万円-基礎控除38万円≒課税所得280万円 ご主人の所得税率は10%です。 住民税率も10%です。 >奥さんのパート収入が100万円から150万円に増加する場合(・・税金がいくら変わるかというと) ご主人の所得税は、配偶者控除(38万円)を受けられるなくなるために、(38万円×10%=)3.8万円増加します。住民税も、配偶者控除(33万円)を受けられるなくなるために、(33万円×10%=)3.3万円増加します。合計で7.1万円増加します。 一方、奥さんの所得税は、(47万円×5%=)2.4万円増加し、住民税は (52万円×10%=)5.2万円増加します。合計で7.6万円増加します。 世帯全体では14.7万円増加します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>主人の年収が税込みで600万円… その数字は関係ありません。 [支払金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得] はいくらでしょうか。 今年分はまだ分かりませんから、参考に前年の源泉徴収票に記載されている数字を見てください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >私が年間の収入が100万円の場合と… 100万円の「給与収入」なら、夫の「配偶者控除」は38万円、150万円ならゼロです。 103~141万円の間であれば、『配偶者特別控除』として、控除額は階段状に変化します。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >引かれる税金はいくら変わるのでしょうか… [控除額]×[税率] = [所得税の節税額] 「税率」は前述の「課税される所得」により変化します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに、住民税がおおむね 10% の税率をかけ算しただけ安くなります。 (注) 正確には、所得税とは少々異なりますが、概算ならおおむね 10% としてよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

kumakocurry0306さんの収入が103万以下なら 配偶者控除の対象になるので旦那の所得から 38万円引いてくれます。 150万だと配偶者控除にも配偶者特別控除にも 該当しないので旦那の所得からは差し引いてくれ る金額は0円です。 次に、年収600万の旦那、所得はいくらなんで しょうね。所得が330万以下であれば所得税率 は10%ですから、所得から38万引いてくれるこ とによって所得税額では年間38000円安くなります。 所得が330万超えると一期に税率が20パーセント になりますから所得税額では年間76000円 旦那は安くなります。 さらに所得は住民税にも関係してくるのでkumakocurry0306 さんが103万以下で扶養になればもっともっと税金では 優遇されます。 ただし、税金というのは稼いだ以上にもっていかれません。 だから世の中のサラリーマンは税金多く払っても良いから 給料UPを望んでいるんです。 すなわちkumakocurry0306さんが稼いだ以上に旦那も kumakocurry0306さんも税金でもっていかれないとい うことです。 手元に1000円、1万円でも多く残したいのであれば 税金など考えないで稼げるだけ稼いだ方がいいんです。 税金払いたくないとなれば旦那もkumakocurry0306さんも 103万以下の収入にしちゃえばいいんです。 でも人間なら税金はらってでも600万円の年収+ 150万の奥さんの収入を選びます。そのほうが 裕福な暮らしができるからです。 でもこれはあくまでも税金だけの話であって kumakocurry0306さんが130万超えると旦那の 健康保険の扶養で居られなくなりますから ご自分で会社の社会保険に加入するか加入 できなければ役所で国保+国民年金に加入 しなければなりません。 130万超えるようであれば160万、170万 以上の稼ぎがなければ損する可能性もでてきます。 さらにkumakocurry0306さんの年収が103万 以下であれば旦那は会社から家族手当もらっている 可能性もあります。 103万超えることによって家族手当がもらえな くなればそれも損します。 なので税金や健康保険、家族手当などトータル的に 考えないと損得はわかりません。

noname#136164
noname#136164
回答No.1

上記のデータだけで年税額の算出は出来ません。 控除額については、配偶者の年間収入が100万円の場合は配偶者控除が38万円、150万円の場合は配偶者控除も配偶者特別控除もありません。

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