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主婦の税金について
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いが 税務署のホームページを見ても頭の悪い私には ちょっとわかりません。 主婦で旦那さんに扶養されている場合、 給与収入は、いくらまでだったら控除を 受けられるのでしょうか? 103万円でしょうか?141万円でしょうか? あと、外国の企業で海外で少しの間(3ヶ月ぐらい)働いて 日本に帰国してもその収入も、103万円の中に 入れるのでしょうか? 教えてください
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主婦で旦那さんに扶養されている… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >あと、外国の企業で海外で少しの間(3ヶ月ぐらい)働いて… 1年を超えなければ、税法でいう「居住者」のままですので、国内で得た所得と同じ扱いになるかと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
「配偶者控除」(38万円)は、給与収入の場合年収が103万円以下なら受けられます。 「配偶者特別控除」は、103万円を超え141万円未満の場合に受けられます。 「配偶者特別控除」は、年収の額に応じて38万円~3万円の範囲で控除額が変わります。 年収が多くなると控除額は減ります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/b-2.pdf >あと、外国の企業で海外で少しの間(3ヶ月ぐらい)働いて日本に帰国してもその収入も、103万円の中に入れるのでしょうか? 海外に在住していたときの収入は、課税対象にはなりませんので、103万円の中には含まれません。
お礼
税金の事は、どうしてもわかりにくくて、、 税務署のホームページを見て理解できればいいのですが、 回答ありがとうございました m(__)m
お礼
税務署か役所の方かと思うような丁寧な説明を ありがとうございました。 m(__)m