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主婦の税控除がわからず困っています。

夫の収入が1500万円を超えているので、配偶者特別控除が受けられません。主人はもちろん私にも所得税や住民税がかからないためには、年収をいくらにおさえなければならないのでしょうか?103万円までなら、税金がかかってもわずかなのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

>主人はもちろん私にも所得税や住民税がかからないためには、年収をいくらにおさえなければならないのでしょうか?  ・市の住民税の課税最低限の金額以下にすればよいだけですから   年収で93万~100万位にして下さい・・所得税・住民税共に0円に出来ます   詳しい金額は、市のHP等に載っています >103万円までなら、税金がかかってもわずかなのでしょうか?  ・市に拠りますけど、9000円~だとお思いますが・・・住民税は掛かるが所得税は掛からない   詳しくは市のHP等で確認して下さい

noname#116235
noname#116235
回答No.4

>>>主人はもちろん私にも所得税や住民税がかからないためには 1500万も稼いでいる人に税金を掛けなくする方法は一つしかありません。ご主人が稼いだお金の殆んど全てを、善意銀行に寄付してしまえば、所得がなくなりますので、一切の税金が掛かりません。

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.3

配偶者控除の条件は、一般的に年間の合計所得金額が38万円以下であることです。 給与収入であるなら、103万-給与所得控除65万=38万なので、あなたの給与収入が103万円までなら、夫さんが配偶者控除が受けられることになります。 また、あなたへの課税については、 所得税の控除は、給与所得控除 65万+基礎控除 38万=103万まで課税なし。 住民税は地方によって違いますが、東京都23区内の場合非課税基準が、「合計所得金額が35万未満」ですので 100万-給与所得控除 65万 まで課税なし。 となります。 東京都主税局のページです。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j11

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

給与収入1500万ですと配偶者特別控除はないですね。 その場合103万以下と103万を超える場合では、夫は配偶者控除の有無により所得税12.5万、住民税3.3万程度変わります。つまり合計しますと15.8万程度増税になります。 その夫の負担増を上回るだけの収入を得ようとする場合には118.8万以上必要となるわけです。あと家族手当の要件などがどうなっているのかも検討しなければならないでしょう。 また130万以上となると今度は健康保険の扶養に入れるかどうかが問題になります。 ご質問者本人にかかる税金については、平たく言えば基本的に収入に応じた金額がかかるだけですから、収入が多いと逆に税金が高くなり手取りが減るということにはなりません。 つまり考えねばならないのは夫が配偶者控除を受けられる範囲にとどめるのかどうか、仮に超えて働く場合には今度は健康保険や年金の扶養の範囲(詳細は夫の健康保険に聞く必要があります)を超えて働くのかどうかということになります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人はもちろん… 1,500万以上もの収入がある夫に、税金がかからないなどということは、通常あり得ません。 >私にも所得税や住民税がかからないためには… そもそも税金は、稼いだ額以上に取られることは原則としてありません。 税金にこだわって収入を抑えるのは、愚の骨頂です。 働けば働いただけ、家計にゆとりが生まれます。 まあそれはともかく、あなたに基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが一つもなければ、「給与収入」で 103万円を超えれば所得税が発生します。 自分で社会保険料を払っているとか、生保を払っている、10万円を超える医療費を自分で払ったなど、「所得控除」に該当するものがあるなら、その分だけ課税最低ラインは上がります。 住民税は、所得税より 5万円 (自治体により 3万円のところも) 少ない段階から発生します。 とはいえ、もっと少ない段階でも「均等割」の何千円かだけはかかるところもあります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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