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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:103万を超えての収入になる場合)

103万を超えての収入になる場合の所得税についての調査

このQ&Aのポイント
  • 主人の年収は300万以下で、控除後の所得は190万弱です。
  • 家族は高校3年生と小学生2人の計3人で、私はパートをしています。
  • かんぽ生命の保険を私名義で毎月8600円支払っていますが、103万の壁を超えると所得税が増加するか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

税金や控除に関する情報を、雑誌やネットで収集して、わけがわからなくなってるというご質問に感じました。 1 103万円  妻が夫の控除対象配偶者である場合の一年間の合計給与収入の限度を言います。  給与の場合は給与所得控除額があり、最低でも65万円が控除され「103万円ー65万円」の38万円が給与所得になります。  配偶者控除をうける所得制限は38万円以下であることなので、年間103万円の給与収入ならオッケーということです。 2 生命保険料控除について  一年間の所得から税金を計算する前に、所得控除というものを引きます。上記の給与所得控除とは違いますので、注意してください。  所得控除とは、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、配偶者控除、雑損控除、基礎控除などです。 3 103万円と生面保険料控除5万円と、108万円のこと   103万円ー65万円=38万円   この段階で控除対象配偶者になれると判断が出来ます。   38万円ー5万円(生命保険料控除)=33万円   所得税計算の基礎となる課税所得をだすにはさらに基礎控除額38万円を引きます。    33万円ー38万円=ゼロ   所得税はかかりません。 4 収入が108万円になったら。   108万円ー65万円=43万円  控除対象配偶者にはなれません。   43万円ー5万円(生命保険料控除)-38万円(基礎控除)=ゼロ    所得税はかかりません。 つまり、妻自身に所得税がかかるかかからないかという問題と、控除対象配偶者になれるかなれないかの問題は別物だということです。 なお質問文中の「ちなみに」以下の65万円とは青色申告特別控除額のことでしょうか。 新聞配達されてる方は給与所得と事業所得の二本立てでの確定申告を行います。 その際青色申告の承認を受けていて、なおかつ複式簿記での帳簿付けを元にした貸借対照表の提示ができると65万円の特別控除が「夫の所得の計算のうえで」出来ます。 65万円の特別控除が受けられる年に、妻の給与収入が年間103万円を越えて控除対象配偶者になれないとしたら、38万円のマイナスですが、当然ですが38万円よりも65万円のほうが大きいので税金の負担は減ります。 妻が控除対象配偶者になれるかどうかの条件とは。 夫が給与所得と事業所得がある場合の確定申告と、青色申告承認申請とは。 青色申告特別控除とは。 この三点を整理されると、こんがらがった問題が解けますよ。

aaa1982
質問者

お礼

的確な情報に感謝いたします。 青色申告をこれまでしていなかったので(集金の収入に関して) 調べて 対策を立てていきます。 税に関しては 本当にややこしくて混乱しています。 ですが 回答くださった内容で理解できたような気がします。 まわりの仕事仲間の自営業主婦たちは103万で抑えるため今から 調整しているので 私の働くペ-スも抑えないと・・・と進言 されていました・・・   ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 >そうであれば 110万ではなく 108万に抑えたほうが(保険での5万円控除があるため 103万+5万)両方かからず得・・ということでしょうか・・。 いいえ。 前にも書きましたが、損はしません。 健康保険の扶養の範囲(130万円未満)であれば、貴方が働けば働いただけ世帯の手取り収入は増えます。 110万円であろうと、108万円であろうと生命保険料控除は受けられます。 なお、住民税は控除額が所得税より少ないため、108万円でもかかります。 均等割(4000円)は、103万円でもかかります。 なので、108万円より110万円で稼いだほうが世帯の手取り収入は確実に増えます。

aaa1982
質問者

お礼

ありがとうございました。 それが、今国民年金夫婦2人分全額免除の世帯となっています。197万以下の所得なら5人家族のウチは全額免除だとおもいますが・・。(184万の所得です。現在) それで このままだと来年度も免除対象となりたすかりますので 197万は超えたくないのが現状です・・。お恥ずかしいですが・・。 それで、私の収入が110万に仮になってしまうなら 配偶者特別控除が31万となり、 184万+7万(配偶者控除38万-31万)で、191万・・・・との単純計算で・・次年度も全額免除となる・・・と考えて正解ですよね??    ご回答に感謝します。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>103万の壁ですが 保険の控除で5万円があるかもしれないですが 108万の収入になってもかまわない・・・ということでしょうか? いいえ。 貴方には所得税がかかりません。 でも、貴方の年収が103万円を超えれば、ご主人は配偶者控除は受けられません。 しかし、141万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。 >110万の収入になってしまったら 私と主人はどれくらいの課税となるのでしょうか・・? 110万円の収入だとしたら、配偶者特別控除は31万円の控除額で配偶者控除との差はたったの7万円(所得税の場合。住民税は控除額が違うので差はもっと少ない)です。 なので、増税分はしれてます。 ご主人  所得税 70000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%(税率)=3500円 住民税 20000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=2000円 計5500円の増税 貴方 所得税  110万円(収入)-65万円(給与所得控除)-5万円(生命保険料控除)-38万円(基礎控除)=2万円(課税所得) 20000円×5%(税率)=1000円 住民税  110万円(収入)-65万円(給与所得控除)-3.5万円(生命保険料控除)-33万円(基礎控除)=8.5万円(課税所得) 85000円×10%(税率)=8500円 あと、均等割が4000円 計13500円 なお、住民税は103万円でも、所得割、均等割(4000円)ともかかります。 なので、貴方が103万円を超えて稼いだ分以上に税金が増えることはありません。 稼いだなりに、世帯の手取り収入は増えます。 >ということで 65万円の控除??申請ができるのであれば 今後私の収入が110万円になったとしても 、また配偶者控除が廃止されて33万の控除がなくなったとしても 課税増加にはなららいでしょうか・・? 今、65万円の控除を受けていないならそういうことですね。 なお、今のところ配偶者控除が廃止される予定はありません。 >損得の計算で今から調べていますが ??? 損はしません。

aaa1982
質問者

お礼

ありがとうございました。 所得税と住民税が主人よりも私に多くかかるんですね・・。 そうであれば 110万ではなく 108万に抑えたほうが(保険での5万円控除があるため 103万+5万)両方かからず得・・ということでしょうか・・。 頭が混乱しますが 回答くださったことを頭にいれて計算したいとおもいます。 ご親切に感謝いたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>自分の所得税と主人の税の増加が心配で… そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど愚の骨頂です。 >かんぽ生命の保険を私名義で8600円毎月支払っています… 月額は関係ありません。 年額 103,200円ということですか。 「生命保険料控除」5万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >103万の壁ですが… 「壁」なんて、大げさなことを考える必要ありません。 >110万の収入になってしまったら 私と主人はどれくらいの… まず前段として、「所得」は 45万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次にお書き以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は無視するとして、 【あなたの当年の所得税】 ・所得 45万 ・基礎控除 38万 ・生命保険料控除 5万 ・課税所得 2万円 ・所得税 1,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【あなたの翌年の住民税】 ・所得 45万 ・基礎控除 33万 ・生命保険料控除 3.5万 ・課税所得 8.5万円 ・翌年の住民税の所得割 8,500円 (103万よりの増税分は7,000円) (均等割は変わらないので省略) 【夫の当年の所得税増税分】 ・配偶者控除 38万が配偶者特別控除 31万円に落ちる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ・よって当年の所得税増税分 (38 - 31) × 5% = 3,500円 【夫の翌年の住民税増税分】 (33 - 27) × 10% = 6,000円 さて、103万から 7万多い 110万円を稼いで、夫妻あわせた税負担が 7万以上増えましたかな? >また配偶者控除が廃止されて… まだなにも決まっていません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aaa1982
質問者

お礼

分かりやすいご説明でした・・感謝いたします。 具体的な数字を計上してくださったので本当に助かります。 学習して税対策をしていきたいと思います。 ありがとうございました。

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