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配偶者控除、配偶者特別控除でいくら税金が変わりますか?
サラリーマンの妻です。 夫の年収は510万円程で、家族は夫婦二人だけで子供はいません。私の収入は年末までで、多くて80万円です。よく、配偶者控除38万円、38万円が受けられると言いますが、それが反映されて私の条件で実際にはいくら税金が変わるのでしょうか? 目先の数字に目がいってしまいがちですが、まだ子供もいないので、控除を考えずに働こうかなとも考えているのでよろしくお願いします!
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配偶者控除や配偶者特別控除は、所得控除ですので、実際に税金として反映されるのは、控除額に税率をかけた金額となります。 それと、今年から改正により、従来は、配偶者控除と配偶者特別控除がダブルで控除できたのが、配偶者控除を受ける人は、配偶者特別控除が受けられない事となってしまいました。 ですから、bostonian-mxさんの給与収入が103万円以下であれば、従来は38万円の配偶者控除プラス、その所得に応じた配偶者特別控除が最大38万円別に受けられたのですが、今年からは38万円のみとなりました。 参考までに、配偶者特別控除は廃止された訳ではなく、配偶者控除から外れる給与収入103万円を超える人のうち、141万円未満までの人に対しては、所得に応じて最大38万円の控除を受けられます。 ですから、ご主人の年収から所得等を推計すると、税率で言えば10%の区分ですので、配偶者控除38万円を受けられなくなった場合の税額は、38万円×10%=38,000円で、さらに現在は定率減税が20%ありますので、38,000円×80%=30,400円が、ご主人の負担が増える税額となります。 しかし、扶養から外れても、141万円未満の場合は、配偶者特別控除が受けられますので、それぞれの所得に応じて#1の方が掲げられているサイトで控除額を割り出し、それに8%かけた金額が税額として反映される金額になります。 と仕組みは説明しましたが、#1の方が掲げられているサイトのシミュレーション、良くできていていいですね(^^;
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- ootora-A
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下記のような、WEBページがありますので、勉強されたら如何でしょうか。 収入が増えますと、控除金額が減少するだけでなく 社会保険の扶養対象とならない(厚生年金3号対象でなくなり、自分で保険料を支払わなければならない等)問題も生じますので、よく情報を集めてください。