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妻のwワークについて〜税金・保険・年金について知りたいこと〜
- 妻が働き始めることで、夫の配偶者控除額が減り、妻も所得税と住民税を納める必要があるかどうか
- 妻の収入増加により国民健康保険の保険料が変動するかどうか
- 妻の収入増加により国民年金の納付額や給付金に影響があるかどうか
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長いですがよろしければご覧ください。 >2社共、年末調整をしてくれたら、自動的に夫の配偶者控除額が減り、妻も所得税、住民税を納めることになるんですよね。 まったく違うというわけではありませんが、少々誤解があります。 具体的には以下のように考えます。 ****** ○「奥様の所得税」について ・『給与所得者の扶養控除等申告書』は(Wワークの場合は)どちらか1社にしか提出できない ↓ ・『…扶養控除等申告書』を提出しない場合は、「源泉所得税」が多めに徴収される(乙欄適用)、また「年末調整」は行われない(行えない) ↓ ・両社の『給与所得の源泉徴収票』を元に【奥様自身で】所得税の過不足を精算する(=確定申告する) 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>…年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。… 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ****** ○「奥様の個人住民税」について (税務署に)「確定申告書」を提出した場合、または(市町村に)『給与支払報告書』が(両社とも)堤出されている場合は、「個人住民税の申告」は不要です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※市町村によって微妙に異なります。 ※なお、「(給与収入の金額が)合算で132万円」とのことですから、「確定申告書を提出する【義務】」はありません。 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm --- 「奥様の給与収入にかかる税額」については、以下の「簡易計算機」で試算可能です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ***** ○「0aA0さんの所得税と個人住民税」について 「配偶者(奥様)の合計所得金額」が「38万円」を超えると、もう一方の配偶者(0aA0さん)は「配偶者控除」を申告できなくなります。 ただし、「配偶者の合計所得金額」が、「38万円超~76万円未満」であれば別途「配偶者特別控除」を申告することが可能です。 よって、「配偶者の所得控除が減ることを気にして(もう一方の配偶者が)収入金額を気にする」必要はありません。 ※なお、「配偶者特別控除」には、「申告する本人」にも条件があります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >国保は、夫の保険料が減り、妻は独自で保険料を納めるということで合ってますか? いえ、「奥様は国保のまま」になると【思います】。 「保険料」については、「組合国保」ならば「そのまま(の場合が多い)」、「市町村国保」であれば「奥様の所得割(保険料)が増える」ことになります。 もちろん、「0aA0さんの保険料」はそのままです。 『国民健康保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ***** (詳しい理由) 「健康保険」の加入要件は、原則として「厚生年金保険」と【同じ】です。 つまり、「厚生年金保険に加入できない≒健康保険に加入できない」ということです。 そして、「健康保険に加入できない人」は、(法律上)「国民健康保険(国保)」の被保険者(加入者)になります。 よって、「今までどおり」ということです。 --- その「厚生年金保険」の加入要件は以下のとおりです。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方 >>…通常の社員の所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね4分の3以上】ある従業員です。… 要件は、「それぞれの事業所(勤務先)」で判断しますから、「Wワーク」で被保険者になるのはおそらく難しいと思います。 --- ※ちなみに、「常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者とされる」というのが原則のため、必ずしも「おおむね4分の3の目安に達していないと被保険者になれない」わけではありません。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。… とはいえ、(保険料負担を嫌い)「おおむね4分の3の目安」に達していないと加入手続き(届け出)をしない事業主がほとんどです。 >年金は、今までと変わらないと思うのですが…合ってますか? はい、「厚生年金保険」に加入できない場合は、「国民年金の第1号被保険者」のままとなります。 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html >132万円収入見込みをしてますが、妻はもっと収入を増やした方がいいのか… はい、原則として「収入<税金や保険料」となることはありませんので、「収入が少ないほうがよい」ということもありません。 そうでなければ、「働けば働くほど手元のお金が減っていく」ことになってしまいます。 --- 【ただし】、「健康保険の被扶養者に認定されている人」や「国民年金の第3号被保険者に認定されている人」などは少し事情が異なります。 どちらも「保険料負担なし(保険料0円)」のため、【それらの資格を維持できる程度に収入を抑える】人が多いです。 たとえば、「健康保険の被扶養者」と「国保の被保険者」では「万一の保障」にほぼ違いがありませんので、「資格を失うかどうか微妙な収入金額」ならば、「あえて少し収入を減らす」のが得策です。 『被扶養者とは|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html >>…被扶養者は、保険料を支払う必要はありません。… ※「被保険者の保険料」は被扶養者が何人いても変わりません。 『第3号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 >>…保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担します… --- あとは、「収入の少ない配偶者がいると会社から手当(上乗せの給与)が支給される」というような人も、「配偶者の収入を気にする」ことがあります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ >もしその方がいいならどの位まで増やすといいのか… 0aA0さんご夫妻の場合は、「収入に上限を設けるメリット」はないようにお見受けします。 >…国保だけでも扶養に入っておく… 残念ながら、「国民健康保険(国保)」には、「保険料負担のない被扶養者の制度」がありません。 ***** (備考) ここまでの回答は、奥様のお仕事が両方とも(請負契約ではなく)「雇用契約」である(受け取る報酬も税法上の給与である)ということが前提になっていますのでご留意下さい。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 --- ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>合算で132万円(見込み)となる時、2社共、年末調整をしてくれたら、自動的に夫の配偶者控除額が減り… いいえ。 会社で年末調整するしないにかかわららず、夫の配偶者特別控除(配偶者控除ではありません。103万円を超えれば配偶者特別控除です)は減ります。 年末調整してもしなくても、妻の「所得」に変わりはありません。 給与所得の場合、「合計収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。 なお、年末調整は1か所でしかできません。 通常、主たる給与(所得が多い会社)のほうに、「扶養控除等申告書」を提出し、出された会社で年末調整します。 また、夫は確定申告するときに、妻の年間の所得を確認し、自分で控除額を申告します。 自動的にではありません。 >妻も所得税、住民税を納めることになるんですよね。 年末調整するしないに関係なく、そのとおりです。 なお、合計年収が150万円以下なら、妻は確定申告の必要ありません。 >国保は、夫の保険料が減り、妻は独自で保険料を納めるということで合ってますか? いいえ。 会社の社会保険のことですね。 社会保険に加入するためには、1社での労働時間や日数が正社員のおおむね3/4以上であることが必要です。 年間86万円では、その条件は満たさないでしょう。 なので、社会保険に加入はできません。 >年金は、今までと変わらないと思うのですが…合ってますか? 変わりません。 >132万円収入見込みをしてますが、妻はもっと収入を増やした方がいいのか、もしその方がいいならどの位まで増やすといいのか、または、収入を減らして国保だけでも扶養に入っておく方が賢明か、 いいえ。 国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 妻の年収にかかわらず、妻の保険料もかかっています。 夫が社会保険加入なら、130万円未満に抑えてその扶養に入っている(健康保険の扶養、年金の3号被保険者)という選択もありますが、貴方の場合、該当しません。 妻は働けるだけ働けばいいでしょう。 夫や妻の税金は増えますが、妻が働いた以上にはかかりません。 働いたなりにせたいの手取りは増えます。
お礼
認識不足を補って頂き、感謝申し上げます。私共のような夫婦は稼げるだけ稼いで良しということですね。ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>国保は夫の加入分で妻も保険証をもっています… 「夫の加入分で」ではなく『夫が国保加入者全員分の国保税を払って』です。 サラリーマンの健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではありませんよ。 >1社は年間46万円(見込み)… >もう1社は年間86万円(見込み)… もうすでに 4月も終わりに近いですが、5~12月で 46万、86万という意味ですか。 >2社共、年末調整をしてくれたら… 年末調整は主たる給与の 1社でしかできません。 2社以上から並行して給与を得ている人は、1社のみ年末調整をしてもらったのち、2社分一緒にして確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >自動的に夫の配偶者控除額が減り… 自営業は今年始めたばかりですか。 去年以前からで確定申告を経験しているのならお分かりのはずですが、自動的にではありません。 配偶者控除が適用になるのかならないのか、配偶者控除がアウトなら配偶者特別控除はどうなのか、夫自身が判断して確定申告書にどう記載するかです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm まあ、確定申告が済めば、住民税については「自動的に」適用されたりされなかったりするわけですけど。 >妻も所得税、住民税を納めることになるんです… 「所得」が「所得控除の合計」を上回れば、当年の所得税ならびに翌年の住民税は発生します。 >国保は、夫の保険料が減り、妻は独自で保険料を納めるということで… 妻が勤め先の社保に入るかどうかお書きでありませんので、答えられません。 >年金は、今までと変わらないと思うのですが… これも、妻が勤め先の厚生年金をかけるのかどうか。 >妻はもっと収入を増やした方がいいのか… お金がほしくて働きに出るのでしょうから、増やせるものなら増やしたほうがよいに決まっています。 >もしその方がいいならどの位まで増やすといいのか… 300万でも 500万でも、時間と健康の許す限り。 >収入を減らして国保だけでも扶養に入っておく方が賢明か… 前述のとおり、国保に扶養の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課税される国保税にしっかり反映されているのです。 >補足:103万円の壁は、超える… 自営業に 103万の壁なんてありません。 夫が 失礼ながら 1,000万超過の高額所得者でない限り、103万を少しぐらいでたからといって、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に下がっていくだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。 そもそも税金が、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ひとつひとつの細かい所が分かっていなかったので、そこを正していただけたのは助かりました。有難うございました。
お礼
とても丁寧に書いてくださり、分かりやすかったです。参考となるサイトも沢山紹介して頂き、自分のケースにあてはめて見ていくことができました。ありがとうございます。