• ベストアンサー

確定申告、住民税について教えて下さい。

我が家は4人家族。現在、夫のみの収入。今年の収入は見込みで年240万ぐらいになります。会社から引かれるものは何も無しです。あくまでも見込みで仕事がなければお金は入ってきませんし、急がしければそれ以上の額になるので正しくはわかりませんが・・。240万として。控除される分(生保+学保+国保+医療費)=39万。国民年金は夫婦共に只今、全額免除。今未納分をせっせと支払っていますが控除対象に入れずに考えたとして。 私(妻)の収入は、298231円(会社で年末調整になります)+失業保険149080円です。私の収入は103万未満なので、影響ありませんよね?子供(幼児)2人。 親の作った借金を毎月支払っていますので生活がとても苦しく、収入が少し増えたぐらいで、税金の支払いが増してしまうのはとても辛いです。どかっと増えたなら払うしかないと思えますが・・。来年から住民税がかかってしまうのか知りたいです。また支払うのならいくらぐらい支払わなければならないのでしょうか? そして、うちの場合いくらの収入、または所得(収入-控除=所得ですよね?)で住民税を支払うようになるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>今未納分をせっせと支払っていますが控除対象に入れずに考えたとして。 これは実際には控除に入れられますので入れてくださいね。 >私(妻)の収入は、298231円(会社で年末調整になります)+失業保険149080円です。 >私の収入は103万未満なので、影響ありませんよね? 税金では失業給付は非課税の為、含めません。ですから御質問者の給与収入298231円のみです。 課税されることはありません。 また夫は配偶者控除を受けることが出来ます。 >親の作った借金を毎月支払っていますので 親の名義で保証人になっていないのであれば無視してもよいのですけど。まあそれは話がそれますのでおいておきます。 >来年から住民税がかかってしまうのか知りたいです。 ご質問者に住民税がかかることはないです。自治体によっても異なりますけど御質問者の場合には給与所得に換算すると0円ですから。(給与収入総額から65万差し引くと給与所得になります) >控除される分(生保+学保+国保+医療費)=39万 これ医療費と書かれていますけど、医療費は単純全額控除ではないのでこの分は別に計算しないとだめですね。 基本的に年間10万以上かかった分に適用ですが、夫240万の給与収入からすると給与所得150万なので、その5%の7.5万以上かかった分について控除対象となります。 夫の方は、240万の給与収入として、子供2人、奥様1人であれば他の控除対象のものがなくても、所得税は非課税、住民税は10000~12000円程度と思われます。これに更に控除として先にお書きになった39万がそのまま使えるとすれば、多分住民税が4000円というところでしょう。 >いくらの収入、または所得(収入-控除=所得ですよね?) すこし違います。 所得=収入-経費 課税所得=所得-所得控除(国保保険料とか医療費控除、配偶者控除や扶養控除等) です。これに税率をかけて算出します。 住民税では課税所得のことを課税標準額といういい方をします。 >で住民税を支払うようになるのでしょうか? 自治体により住民税の均等割4000円の非課税範囲や考え方が異なるのでなんともいえませんが、恐らく均等割4000円だけは現在でも支払っているのではないかと思います。 ただ根本的に >収入が少し増えたぐらいで、税金の支払いが増してしまうのはとても辛いです この考え方は違います。税金の場合には基本的に収入の一部に課税されるという考え方ですから、収入UPで逆に納税が収入以上に多くなることはないのです。 唯一逆転があるのは、子供がバイトして扶養家族に入れられなくなった場合のみです。 配偶者の場合には配偶者控除が受けられなくなっても配偶者特別控除があるので大きく逆転することはありません。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

まず、住民税については、所得割と均等割の二種類ありますが、それぞれの非課税限度額について説明しますと、所得割については、全国一律となっており、下記の東京都主税局のサイトにあるように、35万円×本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数+35万円、により計算した金額以下の所得金額であれば、所得割については非課税となります。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j2 ですから、ご質問者様のケースでは、35万円×4名+35万円=175万円、という計算により、175万円以下の所得金額であれば、所得割は非課税となります。 仕事がなければお金が入ってこない、というのは気になりますが、もしも給与所得であるならば、所得金額とは、収入金額から給与所得控除を引いた後の金額という事になります。 (もしも事業所得等であれば、収入金額から必要経費を引いたあとの金額となります。) 仮に給与収入240万円であれば、給与所得控除後の所得金額は150万円となりますので、175万円以下ですので所得割については非課税となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 逆算すれば、給与収入金額276万円未満であれば、所得割については非課税となります。 一方、均等割の非課税の基準については、各市町村によって格差がありますので、それぞれご確認されるしかないものと思います。 先に掲げた東京都の場合は、35万円×4+22万円=162万円、という計算により所得金額162万円以下であれば非課税となりますので、ご質問者様のケースであれば、非課税となりますが、但し、これよりも基準が低い市町村も多いので、実際にはお住まいの市町村で確認するしかないと思います。 (HP上で計算方法等を公開している市町村も多いものと思います。) 仮に、均等割がかかる場合は、全国一律4千円となります。 (但し、市町村によっては、目的税的なものが付加されるケースがあります)

banikosan
質問者

補足

皆様、早々の回答ありがとうございます。m(_ _)m まとめてお返事とさせて頂く事をお許し下さい。 私の弱い頭ではまだ理解できていない部分がありますのでよろしくお願いします。 医療費は小額なので控除にはならないのですね。了解しました。 とすれば(生保+学保+国保)=386884円です。←39万とほぼかわりませんが・・。 旦那の収入は給与収入という呼び方をするのかわかりません。 サラリーマンでもなく、自営業でもなく・・。 月末に会社から働いた分の金額の明細がきて、こちらは領収書をきる形です。 給与の収入と仮定すれば、なぜ所得額は1,500,000円になるのかは、 (収入金額×30%+180,000円)=90万という事ですね。給与の収入ではなければ、また違った控除となるのでしょうか?事業所得等であれば、給与所得控除がないかわり必要経費を引くという事になるのですね。 押入れをまさぐっていましたら、H15年度の表が出てまいりました。 当時、役所の方に聞き均等割に○をしていました。 H15で均等割非課税限度額は、28万円×(4人)+19.2万円=131万円となっております。 金額が変わってしまった可能性もあるのでしょうね。 当時と現在では職が違いますが、サラリーマンも、自営業もした事はありません。 均等割や所得割って給料のもらい方で違うのですか?どう決まるのでしょうか? 私にはとても難しいです。これからも自分で確定申告の人生だと思いますので理解していきたいです。 よろしくお願いします。

  • mihokan
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.2

「あくまでも見込みで仕事がなければお金は入ってきませんし、急がしければそれ以上の額になるので」 だんな様の収入について、上記のようになっていますが、収入は給与収入と考えてよいのでしょうか。 給与の収入と仮定して 所得額は1,500,000円 お子様、奥様を扶養控除の対象として、 住んでいる市区町村によっても違いますが、静岡県にお住まいの方は均等割4400円が課税になります。 所得割、所得税は課税されないと思います。 均等割、所得割は住民税の種類です。 以上は、だんな様の所得を給与と仮定した場合のものです。均等割の税額や、対象者の基準はお住まいの市区町村により異なります。

関連するQ&A