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年金受給の際の妻の所得計算
- 年金受給の際の妻の所得計算について知りたいです。現在、私は60歳で来年4月から厚生年金160万円を受給予定です。妻は56歳でパート勤務で年間115万円程度の収入があります。この場合、妻を「控除対象配偶者」に入れることができないのでしょうか?
- 現時点で妻を「控除対象配偶者」に入れなかった場合、どのような不都合が生じるのでしょうか?思いつくのは以下のことですが、具体的にはどのくらいの税金や保険料が増えるのでしょうか?
- 1.税金(所得税、住民税)が高くなる 2.私にもしものことがあって死亡した場合、妻が遺族年金が受給できない 3.国民保険料が高くなる
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>現在、60歳で来年4月から厚生年金… 来年の話でよいのですね。 >妻を「控除対象配偶者」に入れることはできないのでしょうか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 来年が終わったとき、今年と同じ 115万円だったとしたら、「配偶者特別控除」の対象にはなりますが、「配偶者控除」の対象ではありませんので、【控除対象配偶者】とは言いません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >現時点で妻を「控除対象配偶者」に入れなかった場合… 今年のことが来年に関係するのは、住民税と国保税です。 >来年4月から厚生年金160万円を受給予定… 1~3月はまだ給与があるのですか。 そのあたりを詳しく書かないと的を射た回答はできません。 >1 税金(所得税、住民税)が高くなる (どれくらい 何%くらい) 103万と 115万の違いで、 【当年の夫の所得税】 配偶者控除 38万が配偶者特別控除 26万円に低減。 その差 12万円にあなたの「課税所得額」に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算しただけが増税。 税率はたぶん、5% か 0% でしょう。 【翌年の夫の住民税】 12万円× 10%、または 0% の差。 【当年の妻の所得税】 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがなければ、 (115 - 103) × 5% = 6,000円 【翌年の妻の所得税】 同じ前提で、 (115 - 103) × 10% = 12,000円 >2 私にもしものことがあって死亡した場合、妻が遺族年金が受給でいない… 全く関係ありません。 >3 国民保険料が高くなる… 国保税は自治体により大幅に異なりますが、基本的には住民税の算定基準に準拠します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
1~3月はまだ給与があるのですか。 そのあたりを詳しく書かないと的を射た回答はできません。 まったくもって、丁寧なご回答ありがとうございます H23年3月末退職予定です 3ヶ月で大体120万ほどの収入があります 103万と 115万の違いで、 【当年の夫の所得税】 配偶者控除 38万が配偶者特別控除 26万円に低減。 その差 12万円にあなたの「課税所得額」に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算しただけが増税。 税率はたぶん、5% か 0% でしょう。 毎年、税務署に行き、確定申告を行えば、妻の116万収入で 少しの税金還付を受けられるということですね? >2 私にもしものことがあって死亡した場合、妻が遺族年金が受給でいない… 全く関係ありません。 このくだりがよくわかりません。。。。。 扶養に入ってなければ、 遺族年金が受給できないと思うのですが。。。 素人ですので、このくだりを解説した文面を お教えねがいたいのですが。。。。 全体的な総括として、現行どおり妻のパートを続け ても、大して税負担がないようですので 安心しております シフト勤務で勝手に休めないらしいので、現行どおり 働ければ、一番たすかります。