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領収書?受取書?間に入った私はどうしたら? 

保証金の返還を受けるのに、私が借主との間に入って 家主の処へ、預かりに行くことになりました。 普通は、銀行振り込みで直接返還するのですが、 その家主は、仲介業者の私に取りに来てくれと 言っています。 家主は、借主(法人)の「領収証」を持ってこないと 返さないと言っています。 私は、間に入っている仲介業者なので、「預かり証」を 一旦発行して後日改めて・・・という訳にはいきませんか? と言ったら駄目だ と言われました。 1.そもそも、保証金の返還金に対して、法人が   「領収証」なるものを発行するのでしょうか? 2.また、私が、借主の処へ返還金を持参した際に、   その受け取り事実を証明する「領収証」か「受取書」   は、再度発行してもらえるのでしょうか?? 借主としては、家主と、私との2重に領収証を発行 することになり、ちょっとおかしい気がするのですが・・・ 良く分かりません・・・ 3.そもそも、「領収証」というのは、「売上げ」に掛か   る金品の受領事実に対して発行するものではないので   しょうか??   返還金に対しても、「領収証」を発行する法人って   あるんでしょうか???    「受取書」なら分かるんですが、「領収証」と言われてもちょっと良く分かりません。  経理にお詳しい方、是非とも、アドバイス願います。

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  • subamo
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回答No.2

>家主は、借主(法人)の「領収証」を持ってこないと >返さないと言っています。 正当な権利を主張しています。 >1.そもそも、保証金の返還金に対して、法人が >「領収証」なるものを発行するのでしょうか? 発行すると思います。 >2.また、私が、借主の処へ返還金を持参した際に、 >その受け取り事実を証明する「領収証」か「受取書」 >は、再度発行してもらえるのでしょうか?? ごめんなさい、意味がわかりません。 >3.そもそも、「領収証」というのは、「売上げ」に >掛かる金品の受領事実に対して発行するものではない >のでしょうか?? それだけとは限りません。 債務の履行に関して領収書は発行しなければなりません。 これら領収書については民法の範疇であり「受取証書」の規定が援用されます。

welovekobe
質問者

お礼

売上だけとは限らないんですね。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

おっしゃる通りおかしいと思います。 家主は保証金を受け取るときに「領収書」を発行しているのでしょうか?通常こういった場合、賃貸契約に保証金は返還される旨が記載されているので、お互いに領収書を発行しないと思うのですが・・・。 参考になりますか?

welovekobe
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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