- ベストアンサー
社宅の敷金返還時の領収書の発行について
会社で借上げ社宅をしています。 契約時に敷金を支払いました。 基本的には、預り証を発行してもらっています。 その後、解約になり敷金が返還された時、敷金を受け取った証に、 先方から依頼があれば預り証を返還していたのですが、 契約時に預り証を発行してくれなかったとこや、もらい忘れたところから言われた場合、 どうすればよろしいでしょうか? 先方は、領収書を発行して欲しいと言ってきましたが、 敷金は預けていたものを返してもらうだけなので、領収書を発行するのは少し違う気がして 返事を延ばし延ばししてしまいました。 あまり気にせず発行してしまっても良いのでしょうか? また、何か他に方法があれば教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
領収証を発行してあげればよろしいかと思います。 但書きに、「○○年○○月○○日付差入敷金の返金」とでも記しておけばよろしいかと思います。
その他の回答 (2)
noname#24736
回答No.3
敷金の返還を受けたときに、「敷金の返還分を受け取ったこと」を、その領収書に明記しておけば、領収書を発行することに、特に問題はありません。 預けてあったものを返してもらっても、受け取ったのは事実ですから、領収書の発行を求められたら応じる必要が有ります。 今後の問題として、どうしても領収書を発行することに抵抗が有るのでしたら、銀行振込にしてもらい、銀行の発行する領収書を使ってもらいましょう。
noname#5920
回答No.2
領収証は、金銭の授受を証するものですから、金銭を受け取って要求されたら発行すべきでしょう。 但し書きで何のお金を受け取ったのかを記し、控えを取っておけば(複写の写し)、問題はないでしょう。 敷金などは、極力「預り証」貰いましょうね。