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賃貸借契約の手付金
貸家の賃貸借契約の際の話です。 賃貸借の仲介業者は「手付金」とは、借主から入居キャンセルを申し出れば、手付金は放棄するもの、というのが一般常識であると思い、契約書等にも記載はなく、口頭での説明も怠っていました。 借主も別段質問することもなく、手付金を支払い、領収書を受け取りました。 その領収書にも手付に関する説明事項はありません。 その後契約書を作成し、契約書は借主と仲介業者の手元にあります。 この場合、この段階で、借主が契約をキャンセルし手付金を返還して欲しいと主張した場合、手付金を預かっている仲介業者は返還しなければならないのでしょうか?
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noname#26116
回答No.1
問題なのは、そのお金の預かり名目が「手付金」か「申込金」かの違いではなく、賃貸借契約が成立しているかどうかです。 賃貸借契約が成立した上でキャンセルという事であれば、違約ですから約定に基づいたお金を返還する必要はありませんが、契約成立前であれば領収証の名目が「手付金」になっていたとしても、申込金としての効力しかありませんし、その場合には申込キャンセルによって返金する必要があります。 契約は終わっているのかどうか、仲介屋に確認してください。
お礼
ご回答本当にありがとうございます。 説明不足で申し訳ありませんでした。 契約は完了しておりますので、この場合返金義務はないのだと思います。