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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与、相続税について)

生前贈与と相続税、子供の定期預金についての質問

このQ&Aのポイント
  • 子供の口座から住宅ローンの早期返済に借りた130万円を一括返済すると、相続税がかかるのか気になります。
  • 子供の定期預金を開設する際に、私の口座を経由して他の銀行に振り込んだ場合、お役所で調査される可能性があるのか知りたいです。
  • 生前贈与による財産移転や子供の定期預金に関して、相続税やお役所の対応について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>一回で返してしまうと相続税などかかってしまうのでしょうか? 「相続税」ではなく「贈与税」ですね。 相続税は亡くなったときにかかるものです。 いいえ。 そのお金はまさかお子さんが稼いだお金ではないですよね。 貴方が稼いだお金、もしくは児童手当を、お子さん名義で預金し、管理も貴方がしていたものですよね。 それなら、もともと貴方のお金ですし、お子さんの名義を借りて預金した、というだけですから、贈与税かかりません。 なので、預金そのままで貴方が亡くなったときには、「相続税」対象の資産になるでしょう。 逆に、お子さんがある程度大きくなり、そのお金を貴方が「あげる」お子さんが「もらった」という認識があり、お子さん自身がその通帳を管理するようになれば贈与税の対象となります。 >銀行の子供の口座から、私の口座を経由して、B銀行の子供の口座に100万円振込んだことがあるのですが、お役所はそこまで調べるのでしょうか? いいえ。 通常、ありません。 税務署が調べに入るのは、何か疑義が生じたときです。

RX-8TypeS
質問者

お礼

さっそくの回答有難うございます。 >そのお金はまさかお子さんが稼いだお金ではないですよね。 もちろんです。(笑) 私は”普通の親”だと思ってるので、疚しい事はしていませんが 最近は”普通でない人”が多いので銀行窓口も煩いですし、 意図せぬ贈与にあたったりしないか心配でした。 安心しました。有難うございました。

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