• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって贈与二なります?)

主人名義の預金500万を引き出し、B銀行で口座開設ができなかった場合、贈与になるのか?

このQ&Aのポイント
  • A銀行から主人名義の預金500万を引き出し、B銀行で口座開設しようとしたが、本人確認できる物を忘れたため開設できなかった。
  • 現金を持っているが心配なので、とりあえず自分名義の口座に入金し、後日主人名義の開設口座に入金する場合、それは贈与となるのか疑問。
  • そもそも銀行での口座開設には本人確認が必要であり、開設できなかった場合には他の方法での取引が必要になる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

お金の移動だけでは、贈与になりません。 そのままで、あなたの通帳に入れて置いても、贈与税はかかりません。 移動したお金で、あなた名義の不動産でも購入すれば、贈与税です。 他には、生活に必用なお金には、贈与税はかかりません。

misatoxmisato
質問者

お礼

早速 回答頂きまして有難うございます 😄 安心しました。 今日 すぐに 口座に入金して来ます! 勉強になりました有難うございます💓

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

贈与は契約です。贈与する意思がなければ贈与にはなりません。質問のような経緯で便宜上の資金移動をしただけだと説明がつけば、税務署からもとやかく言われることはないと思います。

misatoxmisato
質問者

お礼

有難うございます😃 早速口座に入金して来ます。 安心しました.今日はゆっくり寝る事が出来ます 有難うございました💕

関連するQ&A