生前に引き出した預金の遺産相続について
遺産相続について質問いたします。
父が他界し遺産相続手続きを始めました。
相続人は、母、兄、私の3名です。
遺言状はありません。
現在、銀行で凍結されている口座残金の他に、父が倒れてすぐに解約した郵便局の定額預金が1千万円あります。
それは全額を郵便局の普通預金口座(父名義)に入れなおしました。
ここまでは私が行ったので確実です。
その後、母の話しでは、兄が何回もATMで口座から現金を引き出しました。
それを誰かの口座に入金したか、または現金のまま母に手渡して、実家の金庫に入っていると思われますが、
この1千万円がどこに行ってしまったのか、何度も兄に質問していますが明確に答えません。
母に口止めされているものと思われます。
母も同様に、この1千万円の話しになると、はぐらかして逃げています。
母は凍結口座の残金もすべて、自分ひとりで相続したいと主張しています。
ここまでが現在の状況です。
質問は以下の3ケースの場合、私の相続権利はどうなるか、という事を教えてください。
1.父が他界する前に、母名義、または兄名義の口座に1千万円の移動が完了していた場合。
2.父が他界した後に、母名義、または兄名義の口座に1千万円の入金があった場合。
3.現金のまま、今も実家の金庫に保管されていた場合。
ご回答を宜しくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 一度にこのような額を私の郵便局の口座に移動した場合、郵便局からは何かたずねられますでしょうか。(預金がほぼゼロになります)