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優越的地位の乱用について
商売上の優越的地位の乱用について教えて下さい。弊社は構内請負として得意先工場内にて製造業を請け負ってきました(実態は偽装請負です)。請負契約にかかわらず生産計画・人員配置・指揮命令は得意先が支配しております。価格に関しても20%のコストダウンも強要されます。また、品質管理も得意先管理で行っているにも関わらず不良品を発生させると当事者を解雇もさせられます。 偽装請負に加担させられる当社も共犯者という立場あることは承知しておりますが、はたしてそうでしょうか?どれ一つを拒否すればたちどころ仕事を止められます。私はこれこそが得意先の優越的地位の乱用と考えますが法解釈に誤りがあるか教えて下さい。また、得意先に対し法的に対抗する術がありましたらご教示下さい。今後は取引も止める覚悟もあります。 法律に詳しい方、知恵をおかし下さい。
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- masa2211
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回答No.1
取引を止める覚悟があるなら、偽装請負を理由にする(請負契約でなく派遣契約に変更する)ほうが手っ取り速いと思うが。 あくまで請負として交渉する(取引を止める覚悟前提)なら、下請代金支払遅延防止法の4条の五。 第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。 一~四 略 五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。 六以降 略 なお、下請法は、親事業者/子事業者の規模(=資本金の額)により、適用されない場合 があるので注意。
お礼
具体的な条文が分からず困っていました。 これをもとに堂々と得意先と交渉できます。 大変ありがとうございました。