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優越的地位の濫用
銀行の優越的地位の濫用についておうかがいいいたします。 12年ほど前に組んだ公庫の金利が上がるので、3年ほど前にメガ1で借り替えました。 (本物件は大阪にあり11年前から賃貸中) 2年前に同じメガ1で2件目の住宅ローンを組むことになったのですが、半ば強制的に大阪の物件の金利を10年固定の2.15%から変動の2.875%に変更が条件でした。 新居は10年固定の2.25%で組んでいます。 これは優越的地位の濫用にあたらないのでしょうか。 2件目のとき、メガ2を勧められたのですが、かねてよりつきあいのあるメガ1のほうが何かと便宜を図ってもらえるものと勝手に勘違いした私もおろかですが。 いまだに釈然としません。
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- kt1965
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回答No.1
優越的地位の濫用は、確かに問題が多いですね。本件に関しては、多分それに当たる可能性があります。 信用収縮と呼ばれる言葉は、銀行側が勝手に預金者や借り手を選別し始めたことの表れです。ただし問題点は、その支店の勝手な判断なのか?はたまた銀行全体の判断なのか?がよく分からないということなのです。 いみじくも、銀行という組織も人によって成り立つ組織です。そのような「虎の威を借りるような支店」が存在するとすれば、言語道断です。 よって、借り換えなどで他の支店などにも相談してみてください。
補足
早速の回答ありがとうございます。 上記には続きがありまして、本日そのメガ1から連絡があり、来宅。 (1) 本部の検査で発覚したらしいのですが、2.875%(2.375+0.5)の加算部分の0.5を10月見直時に設定漏れで2.375で1年ちょっと経過したから12万円あまり残高が多くなります。ついては、訂正した返済予定表を送る。 (2) 当時、実行日や金利の記載のない白紙契約書に署名捺印してもらっているので当時にさかのぼって追認してほしい。 の2点申し入れがありました。 12万円の残高は認めざる得ないとしても、公正取引委員会や金融庁に申し立てしても(痛くもないのでしょうが)蜂の一刺しを食らわせたいのですが。 これまでの銀行の対応を公取や金融庁に申し立てても効果ありますか。 重ねての質問恐縮です。