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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商品購入(販売方法)の「優越的地位の濫用」について)

商品購入の優越的地位の濫用について

このQ&Aのポイント
  • 某デパートの外商にお願いしていたある海外メーカーの時計を購入する際、異なる機種を紹介されるとともに、保護シールの切り取りを要求される「確約書」に疑問を持っています。
  • 購入にあたり、当該商品の保護シールを一方的に切り取られ、一年以内は売却してはならないといった内容の「確約書」にサインまでさせられた次第です。
  • このような「確約書」の取り付け方は「優越的地位の濫用」と考えられ、法務の専門家の意見を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

この場合、「優越的地位の濫用」には該当しません。 「優越的地位の濫用」とは、いわゆる親会社(または現金を支払う側の企業)が子会社(または現金を受け取る企業)に対して、根拠なく支払の値引きを要求したり、子会社がそれを拒絶した場合に取引を停止するなどの「脅迫的」商行為を起こった場合に適用されます。 質問者様のケースでは、こうした行為にはまったく該当しません。 その某デパートの態度が不満であれば、2週間以内であれば取引自体を無効にすることは可能です。「クーリングオフ制度」というやつです。 質問者様ができるのは「買うか・買わないか」の二択であって、「購入する」という決断をしたのであれば、その某デパートの行為についてとやかく言うことはできません。「購入しない」のであれば、別の販売元から購入することを含めて、その某デパートからの購入を停止すればいいだけの話です。 もし私が質問者様の立場であれば、「なんでシールを切り取るの?確約書って何?ふざけるんじゃないよ。よそで買うからお宅とは取引しないよ!」と啖呵を切って(笑)、その某デパートとは縁を切りますけどね。

O-MI
質問者

お礼

丁寧なご回答有難う御座います。 色々なご意見を戴き、大変参考になりました。 有難う御座いました。

O-MI
質問者

補足

丁寧なご回答有難う御座います。 全員をベストアンサーにさせて頂きたいです。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

そもそも、あなたは買わないという選択肢があるのだからあなたの方が優位ですよ。 売ると言う事は、転売するということですよね。 保護シールなどは、そもそも製品自体の性能や品質とは無関係のものなので、それが一部切られたところでその製品の価値は下がりません。 もちろん転売するのでなければですけどね。 あと、確約書は有効ですし、あなたへは今後販売しませんと言うのは、お店側の自由です。まぁ、現実的に、あなたへ通告しただけのものですね。 あなたへおんご販売しないと言うことは、通告する必要もありませんが、一応先に言っておきましたよ。と言うものになりますね。

O-MI
質問者

お礼

丁寧なご回答有難う御座います。 参考にさせて頂きます。

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.1

お金を払うあなたの方が地位が上なので 当てはまらない それに 優越的地位の濫用 https://www.jftc.go.jp/shitauke/kousyukai/gaiyou.html は企業間ですよ

O-MI
質問者

お礼

丁寧なご回答有難う御座います。 全員をベストアンサーにさせて頂きたいです。 参考にさせて頂きます。

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