※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:優越的地位の濫用に関して、競走馬、この場合には?)
競走馬と優越的地位の濫用に関するお知恵をお貸しくださいませ
このQ&Aのポイント
競走馬の優越的地位の濫用に関して、種付け料支払いやペナルティが問題となっています。
不景気の影響で種付け料の支払いが延びると、スタリオンは50%の上乗せ請求することがあります。
競走馬生産者は種付け証明書がなければ馬の登録ができず、馬の価値が低下する可能性があります。
「優越的地位の濫用」に関して。1、繁殖牝馬に種付けして受胎し、翌年、無事五体満足にて生まれれば、基本的にはその年の10月末までに種付け料の支払いをしなければなりません。2、ところが昨今の不景気で、その支払いが延びます。そうすると、種馬会社(スタリオン)は、ペナルティとして50%の上乗せ請求します。3、競走馬生産者は、種付け証明書がなければ、それがなければその馬の登録が出来ないので、馬肉同然となってしまいます。4、それで零細生産者牧場は、ペナルティ込みの種付け料を支払い、その種付け料以下ででも、又育てるのに要した飼葉育成料も出なくても売却する状況になっているとのことです。
http://home.att.ne.jp/gold/IC/hokkaido/shitsumon.htm
上記のケースではどのように考えられるかお知恵をお貸しくださいませ。
公正取引委員会はどのように判断するでしょう?
補足
大変面白い回答で考えさせられました。ありがとうございます。 確かに言われるように契約すると合法でしょう。しかし問題は、一歳馬、翌年の年末までに種付け証明を持参して登録しなければ、無価値な競走馬になってしまうという「枠組み」があり、その点が悪用されている(商取引上の慣例として)という前提がありますから、言い換えれば、スタリオン会社は、競走馬生産者に対して「優越的な地位」が保障されているところが問題だと考えているのですが。スタリオン会社の「種付け」が元金とすれば、遅延損害金の5割というのは、違法じゃないでしょうか?