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港湾業務に従事する父の事故と補償
父(60才)は積み荷下ろしのクレーン従事者ですが、事故を起こし、同業者の方を怪我させてしまいました。父は有限会社の社長(いわゆる一人親方)で、孫請けでその仕事に従事しており、怪我をさせた人は下請け会社の従業員のようです。「父はこれを機にクビになることは当然」と受け止めているようです。 また労災の認定は受けることになると思いますが、被災者の方から損害賠償を請求される可能性は高いのでしょうか? 状況や過失の程度などが問われると思いますが、家族として父の支えになりたいと思っておりますので、今後留意する点なども皆さまのお知恵を拝借いただければと思います。(有用なwebサイトや事例もご紹介いただければ有り難く思います)
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noname#11476
回答No.1
難しいケースです。 お父様に直接損害賠償請求が行くかどうかは微妙です。 といいますのは、第一には会社がその従業員に対して賠償責任を負います。これは業務中の事故ですから。 だからこそ労災も支払われます。(労災は会社の賠償責任の一部を負担するものです) お父様が実際に引き起こしたとはいえ、お父様を雇ったのはその会社ですから、会社は従業員を危険から守る義務がありましたので。 また、労災で支払われた分は会社は賠償責任を負わなくて良いので、残りの分があればそれだけ負担することになります。 さて、その会社が上記会社自身の負担があったとして、お父様に対してその損害賠償を請求するかどうかはお父様自身に過失があったかどうかです。 過失があれば損害賠償請求も考えられますし、更には刑事責任も問われることもあります。(業務上過失傷害罪) お父様に過失がなければ罪に問われることもなく、また賠償責任をおうこともないと思われます。 では。
お礼
早速のお答えありがとうござました。 過失があったかどうかで、民事及び刑事の責任が生じるということですね。このような場合、最悪の事態を想定した上で、判断をしていくことが大切かと思いますが、事故直後で父も混乱しておりましたが、私自身も業務上過失傷害罪まで視野に入れておりませんでした。 ありがとうございました。