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労災法の適用事業所と労災法の1人親方の特別加入について
建設会社の総務で働いているものです。今まで、現場で下請会社の社員がけがをした場合は、元請会社の労災を適用し手続きをするものと思っていました。 ところが、ある大手建設会社の下請けをすることになり、その会社の労務安全関係報告書に目をとおしていたところ、下請会社(この場合は弊社)が仕事の一部を労災法の強制適用外の者(1人親方)に発注する場合は、労災保険の特別加入をさせなければならない旨の条項がありました。 その理由を尋ねたところ、現場で労災保険の特別加入していない1人親方がけがをした場合、元請会社の労災保険が適用ならないとのことでした。 人を使用している以上は、労災保険に加入しなければいけませんが、下請会社の社員がけがをした場合、労災保険がおりるというのは、元請と下請の両者が労災保険に加入していることが必須の条件になるのでしょうか。 また、現場で下請会社の職員がけがをした場合は、必ず元請会社の労災保険を使うことになるのでしょうか。
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noname#24736
回答No.1
1人親方の場合、労働者ではありませんから、労災保険の対象にはなりません。 この場合、1人親方として労災保険の特別加入制度に加入する必要があります。 又、下請会社の社員が業務上でけがをした場合、元請けの労災保険を使うことになっていますから、下請け会社で加入していなくても労災は適用されます。 ただし、元請けと下請けの力関係で、元請けが労災を使うことを嫌がって、下請けの労災で処理させる場合があるようです。
お礼
参考になりました。大変ありがとうございます。 私も、下請会社の社員或いは、下請の1人親方が、現場で労災にあっても、元請会社の労災保険が適用なるものと思っていました。ところが、今回、元請会社から1人親方を使うのであれば、労災保険の特別加入制度に入っていることが条件で、そうでないと、その1人親方がけがをした場合、元請会社の労災保険が適用ならないと、言われたので確認のために質問しました。 おそらく、アドバイスのとおり、元請の保険を使うのを嫌がって言われたのではないのか思います。ただ、元請会社にはなかなか意見はできませんが。