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労災の適用について
一人親方で、仕事をしていますが、現在保険は国民健康保険しか、加入していません。 仕事中に怪我をした場合は、労災の適用はどうなるのでしょうか? ハウスメーカーから仕事の発注があり、自分が仕事をもらっている会社が、間にあります。 2次下請けになると思うのですが。 ハウスメーカーの仕事中に怪我などをした場合、労災は ハウスメーカーの物が適用されるのか、 自分が仕事をもらっている会社の物が適用されるのか、 または適用されないのか、教えてください。
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労災保険は労働者が業務上の怪我や事故、通勤途上の怪我などの際に適用されるもので、法人の役員・自営業の事業主(1人親方も含む)には適用されません。 従って、1人親方が下請けの業務中に怪我などをとても、ハウスメーカーの労災保険も、自分が仕事をもらっている会社の労災保険も適用されません。 このような場合に備えるには、1人親方の労災保険への特別加入という制度が有ります。 特別加入については、労働基準監督署が窓口になっています。 特別加入の詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kikaku/tkkanyu1.htm
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- SUPERRR
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NO、3の方が回答されているとおりです。 しかし建築関係では多いようですが、元請の労災を使わせてくれない場合が多いそうです。ケイシン(どんな字かわかりませんが)の点数に影響する為らしいです。 きちんと備えるならNO.2の方がいっておられる特別加入はされておくべきでしょう。
- t-satoh
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補足です。 自営業者は原則として、労働者ではなく、 使用者なので、#2の方が仰るように、 労災の適用は一般的にはありません。 しかし、第三者に支配される場合は、 その者に使用される労働者と見られる場合があります。 ですから、自営業者の場合、特別加入をしなくとも、 労災が適用されることは有りえます。
- t-satoh
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労災というのは事業場毎にかけるものです。 例えば、受注元の事業場で仕事をされているなら、 受注元の労災が適用されます。 この場合でも、下請けが独自に労災を、 かけることが出来ますが、 一定規模以上ないと無理です。 ※請負金額が1億9000万円以上、又は、 概算保険料に相当する額が160万円以上 ですから今回の場合、事業場が受注元と同じなら、 受注元の労災が適用されることになります。 ですから、自宅等で仕事をされているために、 事業場が異なるなら、特別加入で、 独自に労災に入らないかぎり、 労災は適用されません。