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業務上過失致死における遺族への補償について

先日、父が工事現場の作業中にクレーンが倒れ下敷きとなり亡くなりました。勤めていた会社は孫請けで、会社側に非があることは認めていただいてますし、業務上過失致死ということで警察による捜査が行われています。今後、会社側と補償の話を進めていく必要があるのですが、一般にどのような補償が受けられるものなのでしょうか? 業務上の過失であった場合、「労災」以外の補償はどのようになっているのか、教えていただけますか。 また仮に会社側が「労災」の申請をしていなかった場合、どうなるのでしょぅか? ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。

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noname#21572
noname#21572
回答No.1

労働災害に基づく死亡による会社に対する損害賠償についてですが、その労働災害が、従業員Aの過失により、引き起こされたものならば、本来、損害賠償をする責任があるのは、Aということとなる。しかし、法律は、従業員の過失ある行為により他人に損害を与えた場合、使用者にも損害賠償責任を認めており、この場合の使用者は、法人である会社ということとなります。 すなわち、労災事故に基づく損害賠償請求については、過失ある行為をしたA及び会社の両方に対して、請求できることとなります。 だれの過失により労災事故が惹起されたかについては、警察により刑事事件として処理されているようですから、刑事記録から、被疑者(罪を犯した者)が判りますから、刑事記録をあたるとよいでしょう。しかし、被疑者が不起訴の場合で、罪とならないか、嫌疑不十分と言った理由の場合、刑事記録からは、加害者と断ずることは、一応、困難とも思えます。不起訴でも起訴猶予の場合なら、検察官は、犯罪事実の存在を前提として、不起訴の処分をしているわけですから、 一応、加害者と言えるでしょう。  そして、損害賠償の範囲ですが、死亡による慰藉料とか、医療費、逸失利益などなど、このあたりについては、書店に交通事故による損害賠償の文献が数多くありますから、そちらを当たるほうが早いでしょう。  また、労災保険から支給された保険金と、二重取りはできず、本来請求できる損害賠償金の金額から、支払いを受けた労災保険金の金額を控除した金額が、加害者らに対して、なお、請求することができる金額となります。  あと、被害者側、すなわち、お父様の側にも過失があった場合、交通事故と同じく、過失が斟酌されることとなる結果、その過失の程度によっては、労災保険で支給された金額以上、もはや請求できないということも理屈ではありえます。  最後に、死亡事故による損害賠償請求については、高額になることも予想され、このような場合には、是非とも弁護士に依頼すべきだと私は思います。

better-days
質問者

お礼

ありがとございます。 なるほど、従業員Aと会社側に損害賠償となるわけですね。刑事さんとお話をしたのですが、「業務上過失致死」となるだろうが結論がでるまで時間がかかると言われています。このあたりの事情を踏まえて、弁護士さんに相談してみることにします。

その他の回答 (2)

回答No.3

遺族補償1000日分というのは労基法上での最低補償額であって、実際は労災法やその他の規則で細かく決まっています。 ざっと説明すると 遺族が1人だと153日分(55歳以上の妻であれば給付基礎額175日分)←これが遺族年金として表示されていたんだと思います 2人→201日分 3人→223日分 4人以上→245日分 以上が労災保険で年金として直接下りる額です。 それ以外に労働福祉事業として下りる額があり、その一つが一律で下りる一時金300万円の遺族特別給付金、もう一つが遺族特別年金で 遺族が1人だと153日分(55歳以上の妻であれば算定基礎額175日分) 2人→201日分 3人→223日分 4人以上→245日分 です。 給付基礎日額というのは死亡前3か月の平均賃金を暦日数で割った額、算定基礎日額というのは死亡前1年間に支払われた特別給与(ボーナス等)を365で割った額か150万円を365で割った額の高い方を言います。 この場合の遺族というのは、「受給権者と生計を一にする人」、受給権者とは「受給資格者の中で優先順位が最も高い人」、受給資格者とは 1.妻か60歳以上の夫 2.18歳年度末までの子 3.55歳以上の父母 4.18歳年度末までの孫 5.55歳以上の祖父母 6.18歳年度までまたは55歳以上の兄弟姉妹 7.55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹 のどれかであって、死亡した労働者と生計維持関係(共働きは可)にあった者 です。 以上の受給資格者がいない場合や、遺族が申請した場合は年金でなく一時金で支払われることになり、その最大額が遺族補償一時金(給付基礎日額の1000日分)と遺族特別一時金(算定基礎額の1000日分)ということです。 長文失礼いたしました。

回答No.2

まずはお悔やみ申し上げます。 労災については法律で「遺族補償(平均賃金の1000日分)」と「葬祭料(平均賃金の60日分)」が支払われることになっています。これは本人・会社の過失の有無に関係なく、国が支払うものなので取りっぱぐれることはありません。それを超える損害賠償や慰謝料については別途民事で、ということになります。 また会社が労災の申請をしていなくても、遺族が病院と会社から証明を受けて労働基準監督署に申請することもできます。仮に会社が労災であることを認めない場合は、その旨を書面に起こして申請してよいことになっています。 #1さんの回答の通り、一度弁護士さんに相談(裁判を起こしてもらうかどうかは別として)し、アドバイスを一度もらうとよいと思います。

better-days
質問者

お礼

ありがとうございます。 厚労省の労災についてのHPをみていると、 遺族年金:175日分×給付基礎日額 遺族特別支給金:300万円 遺族特別年金:175日分×算定基礎日額 とあったのですが、1000日分というのはこれとは別なのでしょうか?