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たとえば○○橋補修工事を建設会社が受注して施工する際、その工事の一部分
たとえば○○橋補修工事を建設会社が受注して施工する際、その工事の一部分(たとえば塗装工事)を下請けに発注するというような施工体制もあるかと思いますが、その下請け工事(塗装工事)に従事する人数(出面)に何か制限はあるのでしょうか?従事者が一人だと建設業法に抵触するから2人以上でないとダメといわれたことがあります。(元請けと下請けの請負契約が締結されて、下請け業者から現場に派遣されたのが一人だけという施工体制は合法かという質問です。一人親方のことではありません)ちょっと質問がまとまってなくてすみません。
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塗装作業そのものはだれがするんでしょう? 御社従業員なら、2名以上いるはずですし、主任技術者1名ですべての範囲を塗りおえるのでしたら問題ありません。実作業は孫請けさんでしょう。そこを問題(丸投げ)としているのです。
お礼
建設業法で禁止されているのは丸投げで、主任技術者を置けば一人施工でも問題ないということがわかりました。ありがとうございました。