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労災の範囲でしょうか?

友人が建築業と不動産業をやっており、 このたび、自社物件として賃貸アパートを建てていまして、 建築業の方でいつも使っている下請けさん(1人親方)に外溝工事を 発注して工事してもらっていたのですが、その方が工事中にケガを されたそうで、その友人の会社の労災を使わしてほしいと 頼まれたようなのですが、労災って施主が他にいて、友人の会社が 元請で、1人親方のその方が下請けで工事された場合だと、 元請の責任で労災も使えると思うのですが、 今回は自社物件の工事中なので、お客さんと工事業者の関係になり 友人の会社の労災は使えないんじゃないかと思うのですが、 いかがでしょうか?

みんなの回答

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.4

  No.3です。 >「施主=元請け」の判断基準が難しいのでしょうか?   判断基準は難しくありません。 簡単に言えば 「施主が、自社発注で、自社で施工管理している」 のであれば、おおむね 「施主=元請け」 と考えてよいと思われます。   ただ、この件は法令ではなく旧・労働省の通達による定めのため文言の解釈がやや曖昧です。 自社発注物件の請負・管理・施工方法は多種多様にわたる場合が多く、どういうふうに行なっていれば上記の内容に該当するかが一概に説明できません。 文章で書ききれないので管理官庁で口頭の説明を聞いてほしいということです。 >「下請け会社の事業主」 ではなく、「下請け会社の従業員」であれば、 >補償義務は負うということでしょうか?   そのとおり。 >「下請け会社の事業主」 や 「一人親方」である点から、 >労働者とは認められないので、労災は適用できないという >ことでしょうか?   そのとおり。   なお、私が最初の質問の趣旨を取り違えている可能性もあるので、補足して回答します。   私は、質問の工事は 「友人の会社の建設部門が請負・施工・管理し、その下請けとして一人親方が入場している。」 と解釈して回答しました。   もしそうではなく、 「友人の会社の不動産部門が、一人親方と直接に請負契約を結んでいる。」 のであれば、元請けは当該の一人親方となります。 この場合、最初の質問文にあるとおり 「お客さんと工事業者の関係になり友人の会社の労災は使えない」 ことになります。   いずれにしても、質問の一人親方があなたの友人の会社の労災保険を使用することはできません。

noname#78317
質問者

お礼

重ね重ね詳しいご説明ありがとうございます。 私は、質問の工事は 「友人の会社の建設部門が請負・施工・管理し、その下請けとして一人親方が入場している。」 と解釈して回答しました。 上記で間違いございません。 これで、友人にすっきりした形で話をすることが出来そうです。 ほんとうにありがとうございました。

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.3

  ほぼ正解。   建設工事の場合、元請けは自社の労働者だけでなく下請けの労働者に対しても労災の補償責任があります。 ここで重要なのは 「被災者が労働者であるか否か」 で、労災保険法上の労働者と認められない者は、業務中に負傷しても保険給付の対象とならないわけです。   したがって、 「下請け会社の事業主」 や 「一人親方」 は労働者ではないので給付の対象外です。 これらの人でも、その現場の労働者として雇用されているなら別ですが、労働者と認められるには 「雇入通知書」「賃金台帳」「出勤簿」 等の書類が必要となり、かつ、実際の勤務実態に基づいて監督署が判断します。   ちなみに 「自社物件の建設工事」 の場合、 「施主=元請け」 となる場合があります。 判断基準を文章で説明するのが難しいので、基準については労働基準監督署に照会してください。 なおこの場合でも、労働災害に関する元請けの補償義務は通常と変わりません。   質問の例では、友人の方の会社が元請けとなる可能性がありますが、被災した一人親方は請負として現場に入場しているようですので、労働者性が認められず、元請けの保険関係は使用できません。   なお、労災保険には 「特別加入」 という制度があり、事業主や一人親方は、この制度に加入していればこれをし使用して労災請求を行ないます。なお、これに加入するかしないかは当事者の自由で加入の義務はありません。   また、別の方も書いておられますが、虚偽の内容により労災請求した場合、発覚すれば給付した金額は当然全額回収されますが、悪質と判断されれば費用徴収(罰金のようなものと思ってください)か課されることや、犯罪性が認められれば検察庁へ刑事告発されることもあります。 被災者が気の毒と思われるかもしれませんが、虚偽請求は絶対に行なわないように。

noname#78317
質問者

補足

  ちなみに 「自社物件の建設工事」 の場合、 「施主=元請け」 となる場合があります。 判断基準を文章で説明するのが難しいので、基準については労働基準監督署に照会してください。 なおこの場合でも、労働災害に関する元請けの補償義務は通常と変わりません。 上記のところで、いくつか分からない点があるのですが、 「施主=元請け」の判断基準が難しいのでしょうか? この場合とは、「施主=元請け」が、成り立つときに、 労働災害に関する元請けの補償義務は通常と変わらないのであれば、 「下請け会社の事業主」 ではなく、「下請け会社の従業員」であれば、 補償義務は負うということでしょうか? 今回の件は、お客さんと工事業者の関係であると思い、 労災は適用できないと考えたのですが、 「下請け会社の事業主」 や 「一人親方」である点から、 労働者とは認められないので、労災は適用できないという ことでしょうか?

  • aititaka
  • ベストアンサー率18% (41/225)
回答No.2

正解です 一人親方の方は多分保険に入ってないんじゃないかな? 一人親方も保険の加入は義務ですので必要です でも・・普段もその一人親方を使用されているんですよね? ちゃんと下請けさんを指導監督しないと何かあったら大変ですよ

noname#78317
質問者

お礼

友人に言ってきてますので、多分その1人親方さんは 労災に入っていないのだと思います。 設立間もない会社ですので、監督指導も 行き届いてないのだと思います。 そのあたりも、きつく言い聞かせてみます。 ありがとうございました。

noname#253083
noname#253083
回答No.1

>今回は自社物件の工事中なので、お客さんと工事業者の関係になり 友人の会社の労災は使えないんじゃないかと思うのですが そのとおりですね >でいつも使っている下請けさん(1人親方) この方の労災を使わないといけませんね 一人親方だから労災をかけていないとかがあるのでしょうか あったからといって虚偽の報告請求したら友人も罰せられるおそれも・・

noname#78317
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 やはり、友人の会社の労災は使えないんですね。 虚偽の報告は絶対にしないように言います。

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