• 締切済み

労働基準監督署の判断に納得できない

知り合いの運送業者で、4月に労働災害が起きました。土木工事現場の鋼材加工ヤードから鋼材を積出す作業で、公道に出る前に荷崩れし運転席が潰れ、運転手が亡くなったとのことです。この災害は最寄りの労働基準監督署では、運送業の災害との判断ですが、これって建設業での災害ではないですか? 事故が起きたのは現場の鋼材加工ヤードから公道へ向かう途中で、公道ではないそうです。 荷崩れしたのは、荷台に設置した、荷物を支える台が重さで潰れたためだそうで、その重みで運転席も潰れ運転手が亡くなりました。 最寄りの労働基準監督署は、運送業の災害の一点張りで、知り合いの話をきいてくれないそうです。 元請け(大きな建設会社)>下請け(クレーン業者)>孫請け(運送業) この順列で発注があり、知り合いは孫請けの運送業です。鋼材を積載したトレーラーの所有はクレーン会社で、運送業者が前の部分を乗っていき接続したと。それにクレーン会社が鋼材を載せた時に事故が起きました。これで運送業者に過失があるというのか疑問です。載せたクレーン会社か、鋼材加工した建設会社の荷台の強度への安全対策が問題ではないでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

回答No.3の捕捉についてですが、図書館で調べるのは無理だと思います。 労働基準監督署の持っている事例を、司法の“力”を借りて引き出すことが良いと思います。 運送業では建設業と違い、元請けの統括管理は問い難いと思います。

回答No.3

大分県佐伯市の国土交通省の土木現場で発生した労働災害ですが、 上記質問の5行目に間違いがあると思われます。 建設業の元請が借りた鋼材加工ヤード内から 元請・一次下請の業者の指示により積み込んだ鋼材が、 公道にでる手前の加工ヤード内で荷崩れし運転手が被災したのです。 護岸工事の基礎杭として、 鋼矢板を2枚継ぎした長さ26mを10枚荷台に乗せるにしても、 乗せ方に施工の順番が影響するので、 元請・一次下請の業者の指示がなければ積み込めないのが実状です。 積込み運搬作業にあたり、必ず、元請からの指示があったはずです。 運送業の運転手が被災したから運送業と判断するのは間違っています。 本来、建設業として取り扱うべき災害だと思います。 災害発生後、地元政治家の秘書が監督署に出向いたと言う噂も聞きました。 監督署に外部から圧力を掛けたとも考えられます。 労働災害にとって一番大事なことは、「二度と同じような災害を繰り返さない」ことです。 再発防止を行うためには真の原因究明が不可欠です。 二度と死亡災害を起こさないためにも、しっかり原因の究明を行う必要があると思います。 元請・一次下請に屈してはいけません。 頑張って真実を追求してください。

soumoukekki
質問者

補足

回答をお寄せ頂きありがとうございます。 先般、労働基準監督署に伺いまして、労災課長、調査担当者と話してきました。 先方はいかにも自分は専門家だといった態度で、専門家以外の意見は受け付けないようです。 下記事例を出して、これに該当する以上、他に選択肢は無いということで、こちらの意見も受け入れてくれません。 「250 建設工事における廃土等の輸送に対する労災保健法の取り扱いについて」 2.貨物取扱事業として、保険関係の成立している事業が、建設工事おける廃土等の輸送を行っている場合には、当該保険関係に含めて取扱うこととし、当該輸送を業として常時行う事業で保険関係の手続がされていないものについては、新たに貨物取扱事業として保険関係を成立させること。 鋼材積込も上記事例の「廃土等の輸送」に含まれると言っています。 当方は、上記事例以外にも該当するものがあるのではないかと思っていますが、いかんせん専門家ではないのでわかりません。今度図書館でも行ってみようかとおもっていますが、ご存知であればご教授下さい。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

運転手が所属していたのは運送屋、運送屋が受託したのは建設作業でなく運搬作業、その作業に従事していた運転手が被災したのですから、運送屋のかけてる労災保険です。 荷崩れに誰かの過失があれば、それは第三者行為を構成するので、労災給付した諸費用を、国が第三者に求償していくのですから、建設業者のどうのこうのとさわぐ実益はありません。

soumoukekki
質問者

補足

回答をお寄せ頂きありがとうございます。 私が心配しているのは、国が誰に求償するかの判断を下すのが、労働基準監督署(厚生労働省・労働局)で、その労働基準監督署の説明を聞いた限りでは、知り合いの運送業者の方に全面的な責任があるという判断のようで、それが納得できないのです。 荷崩れの過失については、警察が取り調べているようですが、まだ結論は聞いていません。知り合いの運送業者には、1回取り調べに来ただけで、あとは、元請けと下請けの2社が取り調べを受けているそうですが。

回答No.1

何業での災害かの判断と、事故原因は、分離して考えないといけません。 「運送業者が遭遇した運送中の事故災害」であれば、原因が何かに関わらず「運送業の災害」です。 原因が建築業者にあろうが、鋼材業者にあろうが、一切関係ありません。 「運送業での災害」と認定した上で、それとは切り離して、事故原因の究明と、事故の刑事責任、民事責任を明らかにしないとならないでしょう。 以下の4つは「すべて個別に、切り離して考えないといけない」のです ・何業での災害であるかの認定(被害者が何の業務をしていた時に事故に遭ったか?) ・事故の発生原因(何が原因で事故が起きたか?) ・事故の刑事責任(過失致死の責任を誰が負うか?) ・事故の民事責任(損害賠償の責任を誰が負うか?) 質問者さんのお知り合いは「運送業の災害」と聞いて「運送業者の過失である」と勘違いしてませんか? 「被害者が何の業務をしていた時に起きた災害か?」と「誰に過失責任があるか?」は、一切、関係ありませんよ。 労働基準監督署に文句を言っても「何、訳の判らん事言ってんの。お帰りはあちら」って言われるのが当たり前です。 「誰に刑事責任があるのか?」の判断は、労働基準監督署ではなく、刑事事件の裁判を行う裁判所の判事が行います。労働基準監督署に言っても無駄です。 「誰に民事責任があるのか?」の判断は、労働基準監督署ではなく、民事での損害賠償請求訴訟の裁判を行う裁判所の判事が行います。労働基準監督署に言っても無駄です。 話を持って行く場所を間違えれば、相手は「一点張り」になるのは当たり前で、話を聞いてくれる訳がありません。 お知り合いには「話を持って行く場所を間違ってるよ」と教えてあげて下さい。 刑事責任を明らかにしたいならば、警察に相談した上、検察に「業務上過失致死罪」で起訴して貰って下さい。 民事責任を明らかにしたいならば、弁護士に相談した上、裁判所で「民事での損害賠償請求訴訟」を起こして下さい。 事故原因を明らかにしたいならば、上記のように刑事で起訴してもらうか、民事で裁判を起こして下さい。刑事、民事の裁判の過程で、事故原因が明らかになるでしょう。

soumoukekki
質問者

補足

回答をお寄せ頂きありがとうございます。 労働基準監督署でも、どの会社の労災を使うかと、事故の過失責任とは違うと説明されたそうです。 ただ、事故の遺族のために労災認定を早くするよう、知り合いの会社で申請書類は作成して提出しています。 刑事責任についてはまだ結果が出ていないようです。 これについては、警察としては運送業者の知り合いはほとんど関係ないと思っているようで、取り調べは、元請けと下請けの2社が受けているそうです。 民事については、まだずいぶん先になりそうですが、零細企業にとって大企業相手に訴訟で勝つことはかなり困難だと思っています。